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投資垢です 平日は司法書士してます🫡

Joined July 2023
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若手に伝えたいのは、案件を選ぶ力だ。 「先生」と呼ばない人と、「先生先生」と連呼する人。 どちらも要注意だ。 医師・教師・不動産屋も、昔から言われる通り当たりにくい。 理由は単純で、専門性を自分の中で絶対視しているから。 最初の相談で「この人とは長くやれない」と感じたら、早めに断った方がいい。 量を取るより、変な依頼者に捕まらない方が、結局長く続けられる。
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商業登記ハンドブックでは触れられていない(と思われる)が、詳解商業登記(上巻)では、ばっちり論点として触れられていました(731頁)。 さすが、詳解商業登記、分厚いだけある!笑
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ちなみに日弁連さんの定義する「法律家」
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なぜ行政書士は誤った法律論を開陳し、そして弁護士や司法書士にボコボコに論破されたがるのか……。 特に「〇〇は行政書士にしかできない!」論や「〇〇は行政書士にもできる!」論を語りたがる。 ダニングクルーガー効果か? まぁ、法律って難しいしな…
丁種封印業務については、これは法律事務ではなく、公的な事実行為です。ですから、弁護士法3条にもともと当然に含まれているわけではありません。 もともとこの話は「法律事務を弁護士が当然にできるかどうか」の話ですから、その論点からは理論的に次元のズレた議論であると考えます。 丁種封印業務の根拠条文は道路運送車両法11条1項→28条の3第1項ですが、同施行規則13条1号があり、そこで、封印の取り付けを適格に遂行する能力を有する者であることを求められています。 したがって、これも、行政書士だから当然にできるわけではなく、同法28条の3第1項に基づく「委託」があって初めてできることで、その委託の要件が同施行規則13条1号の要件を満たしている必要があることは、付言しておく必要があります。 もっというと、理論的には、行政書士ではなくても、弁護士はおろか、何らの法的資格がなくても、もっというと誰でも、同施行規則13条1号の要件を満たしていれば、丁種封印業務はできる(permitted。かつ同規則の要件を満たしている=able)ことになります。その意味でも、この元ポストは、法律論としてそもそも誤っていますし、この元ポストは「弁護士なら当然に行政書士業務(法律事務)ができるか」の論理的回答になっていません。 業際問題の議論をする場合、「できる」かどうかで論じられますが、「できる」の意味内容は多義的ですので、 法律上認められているという意味(permitted)か 能力的にできる(able)か が混在して論じられがちです。よって、これを分けて考える必要があります。
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Replying to @LINK_shingo
前提として、そもそもコピーの添付は必須ではないはずです。 その上で、マイナンバーカードは、個人番号を特定事項として記載することができないので、ICチップの中身のPDFで十分特定ができ、それで足りるという認識です。
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えっ!? 組織再編一覧図持ってないの? 組織再編総整理講座受けたことないの? ご受講はお早めに。 組織再編一覧図を使用した組織再編総整理講座 2024.6.11 Tue. 22:00-24:00 youtube.com/live/NLqfHbgVWPo…
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商業登記規則の改正がされました。 代表者等住所非表示措置が変わります。 ■官報 kanpo.go.jp/20261030/2026103… (PDF) 【改正点】 ①持分会社も対象に ②会社の支配人も対象に 施行日:令和8年12月1日  → 令和9年度司法書士試験から出題範囲になります。
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金融機関の節税スキーム提案。動きがありましたね。 「租税回避の助言は税理士法違反」 某金融機関は金融庁からお叱りを受けるのでしょう。過去にも、保険商品で、国税庁と金融庁は連携している。 fsa.go.jp/news/r4/hoken/2022… 国税庁、節税スキームに警戒 金融庁と対応策協議 nikkinonline.com/article/434…
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遺言の検認って、相続人から保管を依頼されれば、民法1004条1項の保管者として司法書士が自分で申立てできるんですね… 知らなかった…
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ちょっと時間があるので「申請情報に共担の記載を要する場合」を書いてみます。とりあえず書いといて不足するわけないやろ、てのはコンピュータが「えっ?えっ?共担にナニ書くの??」ってなって処理が止まります。共担記載が過不足ないものとなることを願ってやみません。
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サイバー攻撃による大規模な情報漏えいは、他人事でない。中小企業・小規模事業者も対応をしていかねば。 meti.go.jp/press/2026/10/202…
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これにあたるとされたようですね 貸金業者が、借主に対し貸金の支払を請求し、借主から弁済を受ける行為は、貸金業者が当該貸金債権が事実的、法律的根拠を欠くものであることを知りながらあえてその請求をしたなど、その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合には、不法行為に当たる
貸金業者が、消滅時効が完成している貸金債権につき、弁済を請求し、その後弁済を求める訴訟を提起したことが不法行為に当たるとされた例 大阪地判令和7年11月25日金判1749号40頁
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報酬と立替金を分けても消費税の課税対象になるのではないかと…。
ざくっと報酬に含めると消費税の課税対象となるので、報酬と立替金を分けている。 会計処理上、税理士さんは結構大変なようです。
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Replying to @kamatatylaw
判例タイムズで読みましたけど「自らの請求についてその根拠がないと認識しながら提訴した場合には、その訴え提起が不法行為を構成する」という最判昭和63年1月26日を引用した上で「消滅時効援用の意思表示を受けており、請求に根拠がないことを認識していたから、不法行為成立」との判断ですよ
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〇金が28年以上経過した債務(しかも利息は年32.85%)について自宅を訪問し時効を援用したのになおも執拗に返済を求め、その後訴訟を提起したという特殊事情のある事案で、一般化はできないと思う。
貸金業者が、消滅時効が完成している貸金債権につき、弁済を請求し、その後弁済を求める訴訟を提起したことが不法行為に当たるとされた例 大阪地判令和7年11月25日金判1749号40頁
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貸金業者が、消滅時効が完成している貸金債権につき、弁済を請求し、その後弁済を求める訴訟を提起したことが不法行為に当たるとされた例 大阪地判令和7年11月25日金判1749号40頁
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実質的支配者法案で、定款認証時の実質的支配者の報告が法務局への届出とみなされるとともに(認証から1年内成立)、一定要件の下、定型・簡易の電子定款は面前確認不要に おそらく公証人連合会の定款作成ツール使用でWEB会議も不要になるかと 整備法案13条 改正後公証人法58条の2・59条3項
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月報司法書士の懲戒もこないだの倫理研修も役員の辞任は記名認印じゃなくて署名できれば実印押印でと付箋貼ってます。印鑑証明書なければ意味ないじゃなくて2つハードル置くってこと。記名認印だと心理的ハードル低くて本人に無断でその辺の三文判押しやすいでしょ。予防司法が司法書士の役割です。
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