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大阪府堺市西区の司法書士・行政書士です。

大阪 堺市 西区
Joined January 2017
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五十嵐敬喜先生の書籍で私たちチームの研究報告を引用、ご評価していただきました。五十嵐先生ありがとうございます。 「土地は誰のものか-人口減少時代の所有と利用」(五十嵐敬喜著・岩波新書) iwanami.co.jp/smp/book/b5991… 私たちの研究報告はこちら↓ shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-co…
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民法第906条(遺産の分割の基準)って同じ大陸法のフランス・ドイツにはない日本特有の条文。 おかげで法定相続分に縛られない柔軟な遺産分割の合意が可能となるわけですが、 あくまで裁判外〜調停までの話で、審判に移行すると途端に法定相続分の変更を許す趣旨ではない、となる、、、不思議。
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成年後見人等への送付先変更のオンライン一括申請について 明石市 全国この扱いにしていただけたらとてもありがたいです。city.akashi.lg.jp/fukushi/k_…
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仕事での過去1番のピンチは? 研修の講師をダブルブッキングしてしまったこと、、、気付いた時には開催日を変更できない状況でした。 片方の研修を自分より優秀な方に代打してもらい、なんとか切り抜けました。本当に感謝しかない。 あれほど焦ったことはないです。 マジで反省してます。
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安定期に入る時、頼れる身寄りのない方は新日常生活自立支援事業に移行させるということなのだろうか? しかし、課題解決後、新日自が必要なら、必要性が消滅していないことになるのでは?ここで補充性が検討されるのか? 結局、本人の意向次第では無いのかという気もする。 想像の域を出ない。
現行法の後見業務は概ね以下のように推移する。 ①初動期(申立時の課題対応) ②安定期 ③変化期(入退院など新たな課題対応) ※②③が繰り返される。 ④終末期 ⑤死後事務 改正法施行後は、①の課題解決後終了し、③になればまた申立てという感じになる? シームレスに対応できる方が良くない?
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現行法の後見業務は概ね以下のように推移する。 ①初動期(申立時の課題対応) ②安定期 ③変化期(入退院など新たな課題対応) ※②③が繰り返される。 ④終末期 ⑤死後事務 改正法施行後は、①の課題解決後終了し、③になればまた申立てという感じになる? シームレスに対応できる方が良くない?
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成年後見制度改正の研修受講後の雑感③ ・本人が終了の意向を示したとき これだけで必要性消滅というわけでもないようですが、事案によっては補助人側から積極的に補助終了に協力して、残された他の支援者が困る、結果的に本人も困るというケースが出てきそう。
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仮差登記が抹消されずに特定承継(贈与等)があったら、特定承継人は保全取消しの申立人になれるか? 民事保全法上、申立人は「債務者」となっている。 昔、いろいろ調べて瀬木比呂志先生の書籍「民事保全法」中でようやくヒントを見つけたんだけど、AI検索だと一瞬で答えが出てきた。凄い時代だ!
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ちなみにこれ、 不動産の特定承継人は、債権者代位権を行使して、保全取消しの申立てをすることができるというのが答えでした。 あと旧民訴時代の古〜い仮差押の保全取消事件は口頭弁論期日が開かれます。
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弁護士会照会って、会の事務局と照会の審査を担当する役員(副会長?)がめちゃくちゃ大変っていうお話を聞いたことがあります。 簡裁訴訟代理権がある司法書士からも同じような照会制度があれば、という意見もあるのですが、あったらあったで中々大変そうです。
行政書士業務も弁護士会照会のようなものがあれば、受任業務がもう少し円滑に進むと思う時があるのだがどうなのだろうか。結構、情報がなくて積んでるご相談をいただく事もあり、むしろそのままでいいんですか案件もあるので😅
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今、とある理由で履歴書を作成してして、振り返れば20代30代まではネット詐欺、空き家問題等に精力的に取り組んでいたんだなぁ。 駄文だけど、民事法研究会、月報司法書士、まさかの有斐閣まで10以上の記事を残しているから履歴書に色々書ける。 昔の自分よく頑張ってた。 本当に同じ人物か、、、?
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成年後見制度改正の研修受講後の雑感② ・新日常生活自立支援事業等は機能するのか? 現在、少なくとも堺では待ちも多く、金銭管理以外の支援が必要な状況になると後見制度に移行させてる状況です。入院支援や死後事務まで本当にできるのだろうか?
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成年後見制度改正の研修受講後の雑感① ・私は、頼れる身寄りがない方の支援が多いので受任事件が減ることは無さそう。 ・特定補助利用は鑑定又は医師2名診断書取得に時間がかかりそう。 ・補充性要件を考えると後見制度利用せず任意代理の需要が増えそう。リーガルは任意後見前提の運用見直す?
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本日、大阪司法書士会堺支部の研修会で京都司法書士会の大和田健介先生に成年後見制度改正についてご講演いただきました。 3時間で国会答弁や法制審議会等の発言まで解説していただいて気になる点は大体網羅していただき満足度120%でした。 大和田先生ありがとうございました!
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売主高齢者に支援者がついて、将来起こり得ることを想定して家賃や契約条項を不動産業者と一緒に作り上げることができれば、使い所がある手法だと思う。 また、生活保護の前提として利用するならリバースモーゲージよりもリースバックの方がいいと思う。
リースバックで泥棒してる不動産屋は全員つかまれ。 泥棒された方、買戻しのお金ご用意します。(リースバック契約) 持ち家を売却後も賃料払い住み続ける「リースバック」、国交省が規制強化…業者が悪用「押し買い」などトラブル多発(読売新聞オンライン) news.yahoo.co.jp/articles/bb…
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法定相続情報証明 数次相続の際、相続人の地位を相続により承継した者以外の者も申出人になれたらいいのに思うのは私だけではないはず。 例えば、一次相続人が二次相続の相続人ではない場合、二次相続の法定相続情報証明の申出人にはなれないですよね。 これは不便。
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印鑑の使い分け、法人の場合はさらに難しいです。 法人の実印と職印、違う印鑑を登録した場合、領収書に押すのはどっちが正解? 規則的には職印なんだろうけど、電磁的記録で作成して、もし電子署名するなら法務局発行の電子証明書しかないのでそうなると実印? 法人は職印登録廃止したらと思う。
おはようございます♡ 右側は申請のときや金融機関等で受領する際に押印するための印鑑で、真ん中は本人確認情報作成(書面)や領収書のための押印ですね。ところで一番左の印鑑って何にご使用されるんですか?センセの高級印鑑にジェラってしまいました。ご教示ください。素人ですが手が滑りました
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QRコード付き申請書で登記申請しても電子納付できないんですね。電子納付できたら便利なのに。 というか書面申請でも電子納付できるようにしたらいいのに。
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保佐・代理権付与の場合、事件番号が二つあるんですけど、 確定証明書交付申請書に貼付する印紙額は、150円?それとも×2で300円? これ実は150円でいいんですよね。 なお、補助・代理権付与・同意権付与も同様。 根拠は調べたことないです。よくないことですが、家裁に言われるがままです。
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月報の記事は学者等にも読まれていて文献的価値があるから「紙で」という意見もあるようです。 今でも、過去の月報がWEBで公開されていますが、文献的価値があるからこそ、過去のアーカイブを遅れてWEB公開じゃなく、当月号を即WEBに公開して、紙は廃止でもいいと思います。
あと、月報司法書士をWEBにしてください。 執行部でWEBにしようって提案する人マジでいないの? いつ無駄だと気づくんだろう。
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