離婚後、母が親子交流実施しなくなったが、父は養育費を払い続けてた事案で、子が離婚直後に児相保護されずっと施設で暮らしてることが発覚
父側親族に(共同)親権者になって子を引き取る道も説明したが「3年会ってないし今さら無理」とのこと
親権者じゃないと、児相は父でも連絡しない
酷い話だ
親子交流の調停・審判では、途中で暫定的でも交流できた場合、それを足掛かりに充実した交流を認めさせるために、毎回「親子交流報告書」を作ってもらってる
その説明文とサンプルをAIに作らせてみたんだが……自力で初めから作った方が早かったかも(修正に修正を重ね、やっとある程度の形になった)
最近Xのおすすめで中島健人ばかり流れてくるのでHuluでドキュメンタリー見てみた
ケンティーは鬼事のCMで腕の動きが綺麗だと思ってたけど、ダンス練習で「アイドルが長年身に付いてるから無意識に画角から顔がズレない動きになってて、ダンサーがする上下動ダンスが難しい」的考察されてて興味深かった
私も以前、令和元年と2年の愛知県女性相談センターの相談実績をupしたが、最近は、電話相談より面接相談を増やして、厳正に対処してる感を出してるんですね
私の確認した資料は、DVに限定しない数値だけど、「毎年10%の相談増加を目指そう」と書いてあった
それは着々と実現してるみたいですね→
名古屋市女性福祉相談
R6、R7のDV相談がそれぞれ11,055件と12,088件。
で、保護命令支援に繋がったのが1件と2件🐧
なんだこれ。ドイヒー。
#激ヤバ行政実務
#虚偽DV天国
city.nagoya.jp/houdou/_res/p…
進学等の重要事項でも、「困っていれば助けたいが、協議ではなく報告してくれれば十分」って認識の別居親も現実的には多いはず
監護権を相手に認める共同親権は、確かに、現実的な落としどころではあるんですよね
納得いかない人も多いだろうが、個別事案ではそれぞれにあった親権選択があってよい
Replying to @teddora555 @Hoshimegury
→相手をある程度信頼して監護権を任せるなら、「話し合いができないから単独親権」とする必要もない。
むしろ、話し合いが難しい人こそ、「同居親の感情で子との関係を断ち切らず、何かあった時に助けられるセーフティーネットとしての共同親権を維持する必要がある」と主張できると思います。
これ、支援措置が全国で何件申請されてて、その内の68件かを明らかにすべきでは?
あと、「DV被害者」でなく「支援措置申請者」です。
相手は加害者とは断定されてません。
極めて不正確な記事。
DV被害者などの情報漏えい、5年間で68件 報告怠る自治体も(毎日新聞)
news.yahoo.co.jp/articles/76…
共同親権で一方を監護者に指定しても、
・財産管理
・養子縁組の同意
・氏の変更
は共同決定事項
子の成績や安否、体調など重要な情報について知る権利は残り、適切に共有を求められる
監護者の判断が明らかに子の利益に反するときは、裁判所に変更や特定事項の決定権を求めることも可能
裁判所での無許可録音は法律違反です。
民事・人訴は民事訴訟規則77条、家事審判は家事事件手続規則33条で同条準用により録音は許可制。
調停も家事事件手続法33条の非公開で無許可録音は不可です。
従わなかった場合の罰則も別の法律で規定されてます。
Replying to @turesarare_papa
この紙が部屋に貼られていますよね。
でもこの法律なんて存在しません。
モラルとかルールの様なものなので違法ではありません。
録音されると彼らは失言製造機なので都合が悪くなるのが嫌なんです。
毎回録音しましょう!裁判所は信じると負けます!!
私も女性側の相談で親権希望を確認すると「共同親権は良くわからないから単独の方が良い」って人が多い
親権をペンティングにして離婚先行させることもできるけど、調停必要だし、決まるまでは共同親権って話すると、相手が共同親権を希望するなら余り親権で争ってもね、って感じになることが最近多い
親子交流で大好きな親と過ごせて嬉しいのに「数時間後には別れなきゃいけない」と終わりを想像して悲しくなる
楽しさと終わりの寂しさが交錯し、手放しで喜べない子の姿は切なすぎる
時間のカウントダウンに怯える辛い経験を子にさせないためにも、断絶でなく、豊かで潤沢な親子交流が認められるべき
実家売却にあたり家財道具廃棄業者が入る前に荷物チェックに行ったら、司法試験論文の試験問題が引出しにしまってあった!
試験問題って持って帰れたんだね。
忘れてた。
今の試験問題もこんな感じなのかしら?(自分が受かった後のことは全く分かってない)
虚偽DVで支援措置利用した配偶者への裁判で、
「DV法上の暴力(身体的だけでなく精神的暴力も)受けてなかった」と認めさせ、
「名誉の侵害、及び、子の所在や情報取得を困難にし、子への親権行使や親子交流を不当に侵害したこと」を謝罪させた
和解条項の抜粋
支援措置悪用による「被害」は存在する

















