当方が当初から一貫して提示している論点・問の核心は、「行政書士法第19条の規範を根拠として、この2枚の画像にある文言が指し示すような「違法な無資格申請」「申請することが法律で禁じられている」とする結論を導き出すことができるのか?」です。
この話題自体が既に長期にわたりますが、毎回話がどんどんずらされていくので、論点固定のため再掲します。
なお、行政書士法第19条が行政書士でない者に対して禁止しているのは、同法第1条の3の業務(書類の作成)のみです。
【画像1枚目】
・「沖縄県行政書士会においては、非行政書士による無資格申請を排除すべく日々取り組んでおり」
・「まだまだ非行政書士による違法な無資格申請が各農業委員会になされているのが現状であり」
【画像2枚目】
・「行政書士でない者が、行政書士がすべき書類を作成し、官公署に申請することは法律で禁じられています。(行政書士法第1条の2、同第19条)」
※条番号は、令和8年1月1日施行の行政書士法改正前のもの。下線は当方による付記。
※この2枚目画像と同文言を使用したチラシ等については、後に「官公署に申請することは違法」の趣旨を削る訂正がなされている。これは、「申請は違法」を撤回する方向の訂正であり、第19条から当該結論が導けたことの証明にはならない。
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短絡思考の「何も考えていない」とか「とりま盗む」「とりま殴った」といった意味不明さではなく、「お???」というようなモノだから、わかる。
ガチなヤツは、もうわかりやすい統合失調症で、ほとんど何を言っているかわからん。
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丁種封印業務については、これは法律事務ではなく、公的な事実行為です。ですから、弁護士法3条にもともと当然に含まれているわけではありません。
もともとこの話は「法律事務を弁護士が当然にできるかどうか」の話ですから、その論点からは理論的に次元のズレた議論であると考えます。
丁種封印業務の根拠条文は道路運送車両法11条1項→28条の3第1項ですが、同施行規則13条1号があり、そこで、封印の取り付けを適格に遂行する能力を有する者であることを求められています。
したがって、これも、行政書士だから当然にできるわけではなく、同法28条の3第1項に基づく「委託」があって初めてできることで、その委託の要件が同施行規則13条1号の要件を満たしている必要があることは、付言しておく必要があります。
もっというと、理論的には、行政書士ではなくても、弁護士はおろか、何らの法的資格がなくても、もっというと誰でも、同施行規則13条1号の要件を満たしていれば、丁種封印業務はできる(permitted。かつ同規則の要件を満たしている=able)ことになります。その意味でも、この元ポストは、法律論としてそもそも誤っていますし、この元ポストは「弁護士なら当然に行政書士業務(法律事務)ができるか」の論理的回答になっていません。
業際問題の議論をする場合、「できる」かどうかで論じられますが、「できる」の意味内容は多義的ですので、
法律上認められているという意味(permitted)か
能力的にできる(able)か
が混在して論じられがちです。よって、これを分けて考える必要があります。
適法違法の話は、徹頭徹尾、法規範の要件に照らしてどう評価されるかという話であって、それ以上でもそれ以下でもありません。
Replying to @mit_mi28
無粋ながら言明しておくと、もし当該論者が「適法違法」の話をしているとすれば、前段の「違法ではない」で結論は出ているのですよ。
前段、「申請代理は違法ではない」=申請代理を禁止する法規範がない、だから申請代理は違法とはならない。
後段、「書類の作成」が違法となるだけで、「申請代理」全体が違法となるわけではない。
適法違法の話は、徹頭徹尾、法規範の要件に照らしてどう評価されるかという話であって、それ以上でもそれ以下でもありません。
「「適法・違法」と「適切・不適切」とは軸が違う。これを取り違えてはいけない。」という旨の話は以前も書いた。
「法令の要件に照らした違法適法の評価の話」と「社会常識に照らした適切不適切の評価の話」とを切り分けられないと、「不適切である、ゆえに違法だ」とする論理飛躍をおこす。両者は区別しないといけない。
1枚目の画像のようなマトリックスは、2枚目と3枚目の合成によりできあがっている。
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法律上許容されているかどうかの話ですね(「捕まる」と書かれてることからそう推認できる)。
そうだとしたら法律的に間違いですね。
弁護士法3条、行政書士法19条1項但書「ただし、他の法律に別段の定めがある場合」参照。
老婆心ながらという言葉をお借りしますと、行政書士業務は、ご存知の通り、他の法律で禁止されていない範囲でのみ認められております(行政書士法1条の3など参照)。したがって、その業務範囲(法律的に許容されている=わかりやすく言えばカネとってやっても捕まらない範囲)は、「他の法律」すなわち弁護士法・司法書士法などの独占業務の範囲(業際)を熟知していないと、線引きできるものではないと思います。
業際に関わる行政書士さんは、それら専門士業以上に各士業法に通暁している必要があるように思いますから大変だと思います
Replying to @yukkuridotcom2
老婆心ながら教えといてあげると弁護士は行政書士の上位交換でもないし業務の内容も違うし弁護士は行政書士の許認可業務を行うことができません。行政書士登録されてないのに弁護士が行政書士業務を行えば行政書士法違反で捕まります。
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人やものをケナす言い方に慣れてしまうと、
その言い方になれた人だけが使うもう一段攻撃的な言い方を使っても平気な人になってゆくようです。
ある種の上達ともいえるのかな。
無論、その言い方をされるのが好きではない人は、「やめとけ」とか親切なことを言わず、ただ近寄らなくなってゆきますね。
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今年の合格者の皆様(特に、法学部(法律学科)卒ではない方)に、僕が新人司法書士の頃に読んでおきたかったと思っている書籍(2冊)をご紹介させていただきます。
①白石忠志著『法律文章読本』(弘文堂)
xitter.cf/hiroaki_kosaki/status/…
②白石忠志著『法律の読み方がわかる本』(筑摩書房)
xitter.cf/hiroaki_kosaki/status/…
あと、こちらもオススメです。
▼本多勝一著『〈新版〉日本語の作文技術』 (朝日文庫)
xitter.cf/hiroaki_kosaki/status/…
白石忠志著『法律文章読本』(弘文堂)
を再読。
法律文書版『〈新版〉日本語の作文技術』 (本多勝一著)として、長く読み継がれていく書籍になる、と僭越ながら思っております。
そして、本書は、他の類書よりも読み物として通読し易いと感じており、調べ物をする際に参照するだけでなく、今後も折を見て頭から読み返したいなと。
ただ、「お好み焼き」について、128頁で、「同じ用語が地域によって異なる意味を持つことは、よくある。「お好み焼き」という用語が何を指すかについては、地域間で深刻な対立がある。」と述べられていらっしゃったことは、広島の司法書士としては、非常に残念でした笑
なお、ちなみにですが、「お好み焼き」は、末尾の事項索引にも、何と、掲載されており、著者の方の遊び心を垣間見ることができます。そして、こういったことが通読し易さに繋がっているように感じています。
(このような著者のウィットを、随所に感じることができます。)
本書は、新人司法書士の頃に読みたかったです!笑
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これを説得力持って言えるのは司法試験通過した人のみよな。それ以外の人が言っても共感性羞恥心を与えるだけよな。
Replying to @WBudain
資格勉強ができるのと仕事ができるのは別の能力ですから。それに優秀な人は資格取得なんて遠回りしないですぐに独立してます。その弁護士資格も新司法試験で法科大学院に大金をはたいて合格率40%の誰でも受かる資格を金で買っただけです。
捕まった例を知りたい者。
Replying to @yukkuridotcom2
老婆心ながら教えといてあげると弁護士は行政書士の上位交換でもないし業務の内容も違うし弁護士は行政書士の許認可業務を行うことができません。行政書士登録されてないのに弁護士が行政書士業務を行えば行政書士法違反で捕まります。































