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認定司法書士・行政書士・なんかの非常勤/元ハム(市町村事務)/焦らず気負わず一歩ずつ/共に前へ/死ぬまで生きる/アイコンはずんだもん

Joined September 2014
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当方が当初から一貫して提示している論点・問の核心は、「行政書士法第19条の規範を根拠として、この2枚の画像にある文言が指し示すような「違法な無資格申請」「申請することが法律で禁じられている」とする結論を導き出すことができるのか?」です。 この話題自体が既に長期にわたりますが、毎回話がどんどんずらされていくので、論点固定のため再掲します。 なお、行政書士法第19条が行政書士でない者に対して禁止しているのは、同法第1条の3の業務(書類の作成)のみです。 【画像1枚目】 ・「沖縄県行政書士会においては、非行政書士による無資格申請を排除すべく日々取り組んでおり」 ・「まだまだ非行政書士による違法な無資格申請が各農業委員会になされているのが現状であり」 【画像2枚目】 ・「行政書士でない者が、行政書士がすべき書類を作成し、官公署に申請することは法律で禁じられています。(行政書士法第1条の2、同第19条)」 ※条番号は、令和8年1月1日施行の行政書士法改正前のもの。下線は当方による付記。 ※この2枚目画像と同文言を使用したチラシ等については、後に「官公署に申請することは違法」の趣旨を削る訂正がなされている。これは、「申請は違法」を撤回する方向の訂正であり、第19条から当該結論が導けたことの証明にはならない。
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グループワークは、本来「教えられるレベルで深く学習してる」者たちが高みを目指してやるものであって、何にも解ってないガキのおしゃべりで成立するもんじゃないんだよ。未学習のガキには身に付くまで反復演習一択!
2026公立中1は学力ヤバい、と塾の先生が投稿してたが、原因は ①スマホネトゲ、ロブロックス中毒など ②コロナ休校影響 もあるが、この ③探究型授業でグループワークばかりで知識を入れない、 が一番の要因だと思う。 小学校の授業参観見て、いい授業だが、家で先に知識やらんと意味ないな、と思った
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( ー`дー´)キリッ「刑罰を受けることと引き換えに罪を犯す自由がある」 (´・ω・`)「まあ落ち着いて薬飲めよ」
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「刑法には『○○してはならない』と明確に書いていない」という言説は法解釈以前に善良な市民の常識に反するのだが、江藤先生の論文でも一蹴されていた気がする(現在リポジトリがメンテ中で読めない) 江藤隆之「刑罰法規の意味としての行為規範」桃山法学17号1頁(2011) cir.nii.ac.jp/crid/105000133…
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寄附行為の作成と所管庁への認可申請
【大喜利】(フォローお願いします🙇‍♀️⤵️) ⬜に入る言葉とは?🤔🎤
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短絡思考の「何も考えていない」とか「とりま盗む」「とりま殴った」といった意味不明さではなく、「お???」というようなモノだから、わかる。 ガチなヤツは、もうわかりやすい統合失調症で、ほとんど何を言っているかわからん。
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違和感を感じるために、喋らせてみるとよくて、ある程度は「ふむふむ」と聞いていられるが、途中で「なぜに??」というものが紛れている。ここで見抜くのだ。 この「なぜに?」は、動機の意味不明さではなく、何とも言えない飛躍、荒唐無稽さだから、きっとわかる。
刑事だと未受診未診断の統合失調症の被疑者が時々いる。むむこれはと思ったら否定も肯定もせず、すぐ担当Pに「精神の医者に診せろ」と連絡するんだ新人さん わかりやすいサインはずっと声が聞こえるとか皮膚の下になにか入ってるとかの話だけど、バリエーションは無限なので違和感感度上げてくしかない
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自称行政書士が何の根拠もなく「こいつは刑事罰対象の行為をしているぞ」などと全世界に喧伝しているのは品位にもとる、と。なるほど。
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丁種封印業務については、これは法律事務ではなく、公的な事実行為です。ですから、弁護士法3条にもともと当然に含まれているわけではありません。 もともとこの話は「法律事務を弁護士が当然にできるかどうか」の話ですから、その論点からは理論的に次元のズレた議論であると考えます。 丁種封印業務の根拠条文は道路運送車両法11条1項→28条の3第1項ですが、同施行規則13条1号があり、そこで、封印の取り付けを適格に遂行する能力を有する者であることを求められています。 したがって、これも、行政書士だから当然にできるわけではなく、同法28条の3第1項に基づく「委託」があって初めてできることで、その委託の要件が同施行規則13条1号の要件を満たしている必要があることは、付言しておく必要があります。 もっというと、理論的には、行政書士ではなくても、弁護士はおろか、何らの法的資格がなくても、もっというと誰でも、同施行規則13条1号の要件を満たしていれば、丁種封印業務はできる(permitted。かつ同規則の要件を満たしている=able)ことになります。その意味でも、この元ポストは、法律論としてそもそも誤っていますし、この元ポストは「弁護士なら当然に行政書士業務(法律事務)ができるか」の論理的回答になっていません。 業際問題の議論をする場合、「できる」かどうかで論じられますが、「できる」の意味内容は多義的ですので、 法律上認められているという意味(permitted)か 能力的にできる(able)か が混在して論じられがちです。よって、これを分けて考える必要があります。
丁種封印業務は弁護士は法的にできません
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適法違法の話は、徹頭徹尾、法規範の要件に照らしてどう評価されるかという話であって、それ以上でもそれ以下でもありません。
Replying to @mit_mi28
無粋ながら言明しておくと、もし当該論者が「適法違法」の話をしているとすれば、前段の「違法ではない」で結論は出ているのですよ。 前段、「申請代理は違法ではない」=申請代理を禁止する法規範がない、だから申請代理は違法とはならない。 後段、「書類の作成」が違法となるだけで、「申請代理」全体が違法となるわけではない。 適法違法の話は、徹頭徹尾、法規範の要件に照らしてどう評価されるかという話であって、それ以上でもそれ以下でもありません。
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たとえば、「行政書士でない者による「申請代理」は違法ではないが、書面主義下では行政書士以外が「申請代理」を書類作成抜きで完結させる余地はない」といった主張がある。前段の「違法ではない」が適法違法の話、後段の「余地はない」が適切不適切の話になっている。 これを図に当てはめると「違法ではないが不適切」として右下の象限に入る。後半の「不適切である」との評価は、前半の「違法ではない」の評価に連動しない。 つまり、例示した主張は、「無資格者による申請は違法」という話の補強材料にもなっていない。
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○「適法違法」=法禁されているかどうか基準の線引き(画像1枚目) →「違法でない」なら適法。「適切不適切」とは連動しない。 ○「適切不適切」=実際にそれが社会通念上妥当とされるかどうか基準の線引き(画像2枚目) →「適切でない」なら不適切。「違法適法」とは連動しない。 ○この2つを重ねると、3枚目画像になる。
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「「適法・違法」と「適切・不適切」とは軸が違う。これを取り違えてはいけない。」という旨の話は以前も書いた。 「法令の要件に照らした違法適法の評価の話」と「社会常識に照らした適切不適切の評価の話」とを切り分けられないと、「不適切である、ゆえに違法だ」とする論理飛躍をおこす。両者は区別しないといけない。 1枚目の画像のようなマトリックスは、2枚目と3枚目の合成によりできあがっている。
「ある行為が特定の条文に照らして違法かどうか」を論点として検討している場面で、適法違法の話をしているところに適切不適切の話を持ち込むのは、単に話をややこしくするだけ。 ちなみに、「適法・違法」と「適切・不適切」とは、レイヤというか軸が違う。 この場合、たとえば、X軸に適法・違法、Y軸に適切・不適切をとってできる「適法かつ適切」「適法かつ不適切」「違法かつ適切」「違法かつ不適切」の4つの象限を想起してもらえば、適切不適切を理由・根拠にして適法違法を決めるような論の立て方がナンセンスであるということが少しは伝わるだろうか。
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法律上許容されているかどうかの話ですね(「捕まる」と書かれてることからそう推認できる)。 そうだとしたら法律的に間違いですね。 弁護士法3条、行政書士法19条1項但書「ただし、他の法律に別段の定めがある場合」参照。 老婆心ながらという言葉をお借りしますと、行政書士業務は、ご存知の通り、他の法律で禁止されていない範囲でのみ認められております(行政書士法1条の3など参照)。したがって、その業務範囲(法律的に許容されている=わかりやすく言えばカネとってやっても捕まらない範囲)は、「他の法律」すなわち弁護士法・司法書士法などの独占業務の範囲(業際)を熟知していないと、線引きできるものではないと思います。 業際に関わる行政書士さんは、それら専門士業以上に各士業法に通暁している必要があるように思いますから大変だと思います
Replying to @yukkuridotcom2
老婆心ながら教えといてあげると弁護士は行政書士の上位交換でもないし業務の内容も違うし弁護士は行政書士の許認可業務を行うことができません。行政書士登録されてないのに弁護士が行政書士業務を行えば行政書士法違反で捕まります。
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冷徹なる事実
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人やものをケナす言い方に慣れてしまうと、 その言い方になれた人だけが使うもう一段攻撃的な言い方を使っても平気な人になってゆくようです。 ある種の上達ともいえるのかな。 無論、その言い方をされるのが好きではない人は、「やめとけ」とか親切なことを言わず、ただ近寄らなくなってゆきますね。
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今年の合格者の皆様(特に、法学部(法律学科)卒ではない方)に、僕が新人司法書士の頃に読んでおきたかったと思っている書籍(2冊)をご紹介させていただきます。 ①白石忠志著『法律文章読本』(弘文堂) xitter.cf/hiroaki_kosaki/status/… ②白石忠志著『法律の読み方がわかる本』(筑摩書房) xitter.cf/hiroaki_kosaki/status/… あと、こちらもオススメです。 ▼本多勝一著『〈新版〉日本語の作文技術』 (朝日文庫) xitter.cf/hiroaki_kosaki/status/…
白石忠志著『法律文章読本』(弘文堂) を再読。 法律文書版『〈新版〉日本語の作文技術』 (本多勝一著)として、長く読み継がれていく書籍になる、と僭越ながら思っております。 そして、本書は、他の類書よりも読み物として通読し易いと感じており、調べ物をする際に参照するだけでなく、今後も折を見て頭から読み返したいなと。 ただ、「お好み焼き」について、128頁で、「同じ用語が地域によって異なる意味を持つことは、よくある。「お好み焼き」という用語が何を指すかについては、地域間で深刻な対立がある。」と述べられていらっしゃったことは、広島の司法書士としては、非常に残念でした笑 なお、ちなみにですが、「お好み焼き」は、末尾の事項索引にも、何と、掲載されており、著者の方の遊び心を垣間見ることができます。そして、こういったことが通読し易さに繋がっているように感じています。 (このような著者のウィットを、随所に感じることができます。) 本書は、新人司法書士の頃に読みたかったです!笑
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誹謗中傷するほどの暇のアカや、やたら「行政書士とは〜」と主語を大きく語る行政書士のつぶやきのほとんどは行政書士業務をあまりしていない(喰えていない)人なので、「行政書士って…」とは判断しないでいただけると助かりますと思うのよね🥹 まぁ、そう思われても仕事に影響ないけど。
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これを説得力持って言えるのは司法試験通過した人のみよな。それ以外の人が言っても共感性羞恥心を与えるだけよな。
Replying to @WBudain
資格勉強ができるのと仕事ができるのは別の能力ですから。それに優秀な人は資格取得なんて遠回りしないですぐに独立してます。その弁護士資格も新司法試験で法科大学院に大金をはたいて合格率40%の誰でも受かる資格を金で買っただけです。
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捕まった例を知りたい者。
Replying to @yukkuridotcom2
老婆心ながら教えといてあげると弁護士は行政書士の上位交換でもないし業務の内容も違うし弁護士は行政書士の許認可業務を行うことができません。行政書士登録されてないのに弁護士が行政書士業務を行えば行政書士法違反で捕まります。
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この先生ご自身が「金で買った」という自虐ネタかと思ったら違うようだ
資格勉強ができるのと仕事ができるのは別の能力です。それに優秀な人は資格取得なんて遠回りしないですぐに独立しています。弁護士資格も新司法試験で法科大学院に大金をはたいて合格率40%の誰でも受かる資格を金で買っただけです。
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