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IPTech弁理士法人代表/カラクリCIPO/matchbox社外取締役/弁理士/公認会計士/IT系知財/知財系YouTuber/知財ニュース専門家/弁理士会スタートアップ支援部会/知財キャリア相談/4歳と2歳の娘/テニス/将棋/ゲーム/特許庁⇒NRI知財コンサル⇒Yahoo知財⇒独立/北九州/1983

桜新町
Joined January 2010
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★公式には締め切られましたが、参加したい人はDMください。講演者としてねじ込みます。
10/8に中央経済社で開催されるレクチャーでは、進歩性については、7/23の知財実務オンラインで述べた内容を前提としつつ、異なる視点で語ろうと思います。 +令和8年秋の明細書について口頭で語り、懇親会で意見交換させて頂こうと思います。 是非、現地にいらしてください!! youtube.com/watch?v=2UiXUHCA…
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10/8に対面+WEBのハイブリッドで進歩性についてお話しします。 1.5hと短いので、最近の裁判所動向を中心に進歩性を語るとともに、強い特許明細書についてもお話しします。 レクチャーの後は、懇親会がありますので是非現地においでください。 懇親会では、対面でしか話せない内容を話しましょう。 もう、依頼者は昨年の依頼者ではなく、我々も昨年の自分ではいられません。それは、今後加速します。自分の体感では、外部環境の変化が月単位、それにアジャストするための自分自身の進化が週単位です。そうすると、休日に休むなどという発想になりえません。
『特許実務のための進歩性のすべて』出版記念セミナーが10月8日(木)に開催されます! 講師は高石先生で、最近の裁判所における進歩性判断の実務と、これを踏まえた実務対応の要諦を解説してもらいます。 現地参加いただけると著者陣との交流会もありますので、ぜひ! chuokeizai.co.jp/bjh/news/20…
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今日はこれに参加します。 朝から色々回ろうと思ってますので、皆様よろしくお願いします🙏
金曜の11時から、知財情報フェアのIPTechブースにて、「進歩性のすべて」の著者イベントやります。 著者数名が集まってのトーク会とサイン会、抽選で書籍のプレゼントをしますので、ぜひご参加ください! iptech.jp/info/260914
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弁理士会のパテント誌に「スタートアップの知財支援の現在地」と題して寄稿させていただきました。 VCに来て6年半ほど経ち、様々なスタートアップとご一緒した経験を踏まえて、スタートアップに必要な知財戦略はなにか、専門家にどのようなことが期待されているのかまとめています。 現時点では弁理士の方限定になりますが、ちゃんと自分で書いたのでお時間ある方はご笑覧ください。
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【開催報告】第1回 IPTechセミナー 先日は多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございました! 副所長弁理士・加島広基による「裁判例から学ぶITソフトウェア関連発明の特許明細書の作成・チェックの重要ポイント解説」、活発なご質問もいただき大変盛況でした✨ ▽次回のご案内
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「椅子」って著作物になるの?🪑 量産実用品デザインはどこまで著作権で保護される? PA会では9/10(木)、田村善之先生をお招きして 「応用美術の保護~TRIPP TRAPP最判の意義~」 をテーマにオンライン研修を開催します! 申込締切は9/7(月)。 PA会員以外の方も参加できます🙌 pa-kai.jp/?p=934
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📢「知財・情報フェア&コンファレンス 2026」出展のお知らせ IPTech弁理士法人は、今月開催の「知財・情報フェア&コンファレンス」に出展いたします! 開催概要・出展情報は下記の通り▽
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今年も #こども霞が関見学デー を開催いただきありがとうございました!職員の皆様には、お忙しい中素晴らしい企画へのご尽力に感謝申し上げます!🙇 特許庁イベントに参加したお子様方は、職業体験等を通してますます知財に興味を持てたことと存じます!💪 明るい未来coming soon!✨✨
特許庁 #こども見学デー ✨全日程終了いたしました👏 お陰様で、大盛況の2日間となりました。 今回の仕事体験や工作・ワークショップを通じて、 ものづくりの楽しさを、こどもたちへお届けできていたら嬉しいばかりです。 多くのご来庁、誠にありがとうございました!!
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🎤セミナー登壇のお知らせ 副所長弁理士・湯浅竜が、株式会社知財塾主催のセミナーに登壇します。 テーマ:「スタープレイヤーが『ここで働きたい』と思う知財組織とは ~IPTech弁理士法人の組織づくり・採用実践から学ぶ、知財人材に選ばれる特許事務所の条件~」 詳細▽
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【知財実務オンライン】『進歩性の論点20個を一つ3分で総ざらい』(著者一同、監修=高石秀樹) 「進歩性の全て」の著者陣が、各自の執筆担当箇所を説明し、監修者(高石)がコメントを付している。  以下は、各論点についての高石のコメントである。 1.進歩性の判断フロー 組合せの動機付けと設計事項とは、相互に独立した別個の論理付けであるから、混同せずに個別に検討することが重要である。 どちらが有利かは事案によって異なる。 相違点に技術的意義(本件発明の課題解決との相関)が乏しい場合には設計事項とされやすい。 副引用例との組合せの動機付け及び阻害要因の有無を争いつつ、別ルートとして、相違点に係る構成は設計事項にすぎないとの主張がされることは、裁判実務上も多い。 2.引用発明の適格性 高石の補足コメントなし。 3.引用発明の認定における誤り 審決取消訴訟において取消事由として認められることが多いのは、(主・副)引用発明の認定であり、ここが最重要である。特許庁は、審査・審判の論理に適合するよう主引用発明又は副引用発明を一定程度上位概念化して認定している。そのため、引用発明の認定には常に反論可能な点がないかを検討すべきである。 4.上位概念化 引用発明の構成を捨象し、抽象化することには、その発明の課題との関係による限界がある。技術的思想とは、技術的課題及びその解決原理によって把握されるものであり、課題と相関する構成を自由に捨象することはできない。 例えばC1をCへ上位概念化した結果、課題を解決しないものまで含まれるなら、C1を捨象することはできない。 他方、課題自体を抽象化する余地もあるため、「構成の抽象化」と「課題の抽象化」という2段階で検討すると整理しやすい。 5.内在特性 平成30年頃には、内在特性を当業者が認識できなかったことを理由に進歩性を肯定する裁判例が比較的多かった。令和3年から令和6年頃は、以前よりやや厳しく判断されているとの実務感覚がある。ただし、基本的な判断枠組みが変更されたわけではない。 6.引用発明の認定と技術的な一体不可分性 構成Cを引用発明の認定に残すことにより、構成Cを除去又は変更することに阻害要因があるとの議論につながる場合には、特許権者側に有利となる。 「可分」か「一体不可分」かにはグレーゾーンがあり、構成が発明の課題解決とどの程度相関しているかを検討する必要がある。そもそも、本件発明の課題レベルも、完全解決が課題なのか、従来技術よりもましであればよいというレベルの課題なのか、従来技術と同レベルの異なる代替的な解決手段を提供しただけなのか、という議論もある。 7.相違点の分け方 相違点Bと相違点Cを分けて認定されたとしても、相違点Bに係る構成を変更すると相違点Cに係る構成も変わってしまうという相互依存関係を主張できる。このような議論は裁判所でも認められることがあるため、一方の相違点を埋めた結果、他方の相違点に影響が生じることを常に検討すべきである。(東京地判平成27年(ワ)第1025号【ノンアルコールビール】事件<長谷川裁判長>も、主引例である公然実施発明における一つのパラメータを副引例を適用して変更したときに、他のパラメータが特許発明の数値範囲内であることを検討した。) 8.容易想到性判断の基本的な考え方―構成付加型・置換型・構成除去型 置換又は除去される構成Cが、引用発明の課題解決に必須であるか、少なくとも相関しているかが重要である。 引用例の従属項にはCがある一方、独立項にはCがない場合、引用発明自体がCを必須の構成として位置付けていないと反論できる。 その結果、Cは引用発明の課題解決に必須ではないとして、引用発明の課題の把握を修正させる方向に働き得る。引用例では、明細書だけでなく独立項及び従属項の関係まで確認すべきである。 9.動機付け 技術分野の関連性や作用・機能の共通性は前提的な事情とされ、引用発明中の示唆は、より強い動機付けとなり得る。 裁判所における近時の無効論では、主引用例及び副引用例を複数提出するだけでなく、相違点を埋める副引用例又は周知技術に加え、出願日当時に周知であった課題又は技術的要請を示す文献を提出し、組合せの動機付けを立証することがある。 10.阻害要因 進歩性の議論においては、主引用例の選定が最も重要である。 主引用発明と本件発明の課題が相反する場合、他の技術を組み合わせても本件発明には到達しにくい。 11.設計変更 設計変更論は、動機付けとは別ルートで進歩性を否定する別個独立の論理付けであるため、常に主張するくらいの心づもりでよい。 これに対抗するには、相違点となる構成が本件発明の課題解決に不可欠であるか、少なくとも相関することを明細書から示す必要がある。 裁判所は、現実に技術的意義があるかだけでなく、その関係が明細書に記載されているかを重視する。このため、出願当初の明細書に、各構成と課題・効果との関係を記載することが重要である。ただし、多数の構成を効果と結び付けると、侵害論におけるクレーム文言解釈や分割出願の柔軟性が損なわれる(本件発明の課題と相関する構成は捨象しにくいため、新規事項追加と判断されやすい。)という副作用が生じ得るため、バランスが必要である。 12.有利な効果 この論点は、特許庁と裁判所との判断傾向が大きく乖離している。 特許庁では、「同質であるが際立って優れた効果(顕著な効果)」により進歩性を基礎付けやすい。 これに対し裁判所では、組合せが容易で構成が同じであれば、効果がクレームアップされている場合などを除き、「同質であるが際立って優れた効果(顕著な効果)」だけで進歩性を認めることには厳しい傾向がある。 裁判で主張する際は、単に「同質であるが際立って優れた効果(顕著な効果)」と表現するより、「従来技術とは異質な課題・異質な効果である」と質的な相違を示す方が認められやすい。顕著な効果が認められるレベルであれば、観点を変えれば、異質な課題・異質な効果と表現することが可能であるはずである。 13.周知技術 相手方が文献によって当時の技術水準を立証した場合、単に「そのようには書かれていない」と反論しても通りにくい。有効な反駁方針は、反対の内容を述べる文献を探し、当時の技術的理解が一義的ではなかったことを示す方法である。反対内容を示す文献を探すことを常に意識すべきである。 また、相違点を埋めるために周知技術を示す複数の文献を提出すると、その文献群の中に動機付けとなる周知の課題も含まれることが多い。周知技術には、相違点を埋める役割と、(出願時の技術水準として)動機付けを示す役割とが重なり得る。 14.容易の容易 平成27年頃に「容易の容易は容易ではない」と一般論を判示した判決が約8件出たが、そのうち少なくとも7件は、各段階を個別に見ても容易でないと判断していた。したがって、「容易の容易は容易ではない」という標語自体がリップサービスであった。 知財高判令和5年(行ケ)第10013号【磁極ハウジングの製作方法】事件<清水響裁判長>は、第1の変更によって当然生じる課題を解決するため、第2の変更を加えることも容易であるとした。「容易の容易」という言葉の効力は平成27年頃より弱まっているため、この標語に依存せず、各変更がそれぞれ容易でないこと、又は2つの変更を同時に行うことが容易でないことを具体的に主張すべきである。 15.用途・用途発明 侵害鑑定や充足論では、「○○用」という用途記載が発明を特定する意味を有するかを必ず検討すべきである。物の構成が同一で、用途記載が単にその用途に適することを述べるだけなら、用途が発明を限定せず、指定用途以外での使用についても文言充足が成立する可能性がある。 依頼者から「構成は同じだが用途だけが違う」と説明されても、直ちに非充足と判断してはならない。他方、「○○用」という用途記載が発明を特定しない場合、用途以外の残部に新規性・進歩性がなければ、当該請求項が無効理由を有することも併せて検討すべきである。 16.サブコンビネーション サブコンビネーションは、(2026年7月時点における)直近1年間の特許庁におけるホットトピックの1つである。相手方の装置等との関係によって自己の構成・機能が限定されるなら、その記載は発明の限定事項となり、新規性判断にも影響する。逆に、自己の構成・機能が限定されないなら、限定要素とはならない。 近時は、限定するような記載であるのに実際には構成・機能の限定になっておらず、第三者に不測の不利益を与えるとして、明確性要件違反の拒絶理由、取消理由・無効理由とされる事例が増えている。 高石がこの点について2026年9月に論稿を出すので、欲しい方に提供する。 17.数値限定発明・パラメータ発明 パラメータ発明では、当該パラメータと本件発明の課題との間に強い相関があることが重要である。 その相関が明細書に記載されていれば裁判所は評価するが、明細書に記載されていなければ冷たく退けられる。したがって、出願当初の明細書に、パラメータがどのように課題解決へ結び付くかを書くことが、特許実務家が提供できる重要な付加価値となる。 18.選択発明 数値限定発明も選択発明の一類型である。上位概念から特定の下位概念を選択する類型では、従来技術と異なる課題及び選択肢との相関を本件明細書に記載していることが多く、進歩性が認められやすい。 列挙された複数の選択肢から1つを選ぶ類型は、選択肢の数だけで決まるものではないものの、選択肢が引用例に個別列挙されていると新規性・進歩性が認められにくい。もっとも、選択したものに固有の異なる課題・効果があれば、別途評価され得る。 19.除くクレーム 除くクレームは、新規事項追加及び記載要件との関係で現在も十分に利用価値がある。当初明細書等に除外対象を備えない態様が明示されていなくても、引用発明との重複を回避するための除くクレームとする補正・訂正が認められる場合がある。 例えば、溝がない図面を根拠に、「溝がない」という除くクレームが認められた裁判例もある。(知財高判令和3年(行ケ)10111【レーザ加工装置】事件<菅野裁判長>) 明細書に「○○を備えることが好ましい」と記載するときは、併せて「○○を備えなくてもよい」と明記しておけば、後に除外するための根拠となる。新規事項追加の判断では、開示された技術的事項が存在するかが問題となるため、将来除外する可能性のある事項を当初明細書で明示的に文章化することが重要である。 20.効果のクレームアップ 平成30年頃には、効果をクレームアップすることによって進歩性が認められた裁判例が多く、この手法を推奨していた。しかし、令和3年・4年頃には、クレームに追加された効果が、引用発明と共通する構成から当然に生じる内在的な効果にすぎず、独立の相違点を構成しないとして、進歩性を厳しく判断する裁判例が続き、以前より厳格化しているとの実務感覚がある。  もっとも、効果を発明特定事項として考慮し得るとの一般的な判断枠組み自体が変更されたわけではなく、効果のクレームアップは依然として検討する価値がある。ただし、サポート要件や実施可能要件等の記載要件についても厳しく判断される場合があるため、その点を十分に手当てする必要がある。 youtube.com/watch?v=2UiXUHCA…
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ゴルフ同好会からお知らせです。秋開催のコンペは10/29(木)多摩(満枠でキャンセル待ち)、11/26(木)袖ヶ浦(募集中)です。 なお、先日、雨の中開催されたパテントマスターズ2026において、参加メンバーの活躍により、PA会が会派対抗戦で「優勝」することができました。
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安高史朗 Shiro Ataka|スタートアップ知財 retweeted
KTK(関西特許研究会)において、 2026年5月に出版された書籍『特許実務のための進歩性のすべて』の執筆者お二人による講演があります。 また、その他の執筆者も受講者として参加されます。 日本弁理士会の継続研修(集合研修)として申請予定です。皆様ご参加ください。 ktk-ip.com/meeting_infomatio…
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安高史朗 Shiro Ataka|スタートアップ知財 retweeted
amzn.asia/d/0dSw3mVd 弁理士仲間と共著で執筆した「進歩性のすべて」が予約段階でベストセラーになりました! 僕は、以下の3つを書かせて頂いたんですが、特に、コラムが推しでございますw ・引用発明の認定と技術的な一体不可分性 ・容易の容易 ・サブコンビネーション #進歩性のすべて
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安高史朗 Shiro Ataka|スタートアップ知財 retweeted
資金調達、それはつまり── 「仲間が増える」 「スキルが増える」 「世界が広がる」 の合図。 AnotherBall、次章開幕です。 #アナザーボール調達
🎉 Avvyを世界へ。日本を代表する銀行からAnotherBallが「25億円」調達致しました 🎉 この度、私が代表を務める AnotherBall(アナザーボール)は、商工中金及び国内メガバンク3行より総額25億円のデットファイナンスを実施致しました。 これにより現在までの累計調達額は47億円超となり、AnotherBallとしてより大きな挑戦への入口に立つことができました。 一言でまとめると、 「日本発、世界中で使ってもらえるプロダクトを、まじで創るぞ!」 ということへ全力で挑戦していきます。 この野望に共感して頂いた結果、この座組が成立しました。 改めて支えてくれた社内外の皆さん、いつも刺激をくれる先輩・後輩の皆さんへ、まずは大いなる感謝を。ありがとうございます! 下記では、「本調達の背景」と「これからの挑戦」について少しだけ公開させて下さい。 ═════════════ 🔴本調達の背景 ═════════════ 本調達は、商工組合中央金庫、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の4行さまからのデットファイナンスです。 なお調達金額もさることながら、今回は条件面・スピード面においても、圧倒的にスタートアップに寄り添った座組となりました。 スタートアップのファイナンスに携わったことがある人ならわかると思うのですが、まだAnotherBallが比較的アーリーフェーズであることを念頭に置くと、極めて異例の座組だと思います。にもかかわらず、本件では検討開始からものの数ヶ月で、この体制を組成して頂けました。 なぜ、このような形が実現したのか。 背景には、コンテンツ産業を国家戦略の中核に据える、という力強い「風」を感じています。日本のコンテンツ産業の海外売上は、この10年で約6倍に拡大し、2023年には5.8兆円に到達。鉄鋼や半導体を超え、自動車に次ぐ基幹産業となりました。高市政権はこれを2033年までに20兆円に、と宣言しています。 つまり、日本が世界で勝負できる数少ない領域として、エンタメは「国策」になりつつある。にもかかわらず、本気でこの「風」に乗って世界に挑むスタートアップは、まだまだ足りていない実感があります。(増やしたい!) 英語を前提とした国際的なチーム、株主陣。そして、既に大半のユーザーベースが海外である、Avvyというプロダクトの可能性— 今回はAnotherBallのそんな姿が、エンタメの風に後押しされ、まさに「オールジャパン」といえる座組が相成ったのではないかなと思います。 ═════════════ 🔴これからの挑戦 ═════════════ 私たちは、日本の風土と歴史が育てたクリエイターの「妄想力」こそ、AI時代に最後まで残る人間の武器だと信じています。 何かに狂ったように没頭し、ゼロから世界観を創り上げる才能。それを技術で加速させれば、日本はまだまだ世界で戦える。 今回の調達を機に、AnotherBallではAvvyのさらなる改善、グローバル展開、それを支える仲間集めを一気に加速していきます。 私にとってAnotherBallは3社目の起業であり、気づけばスタートアップ業界に15年もいることになります(!) それでもまだまだ速度を落とさず、エンタメxスタートアップの切り口から、「非合理な熱狂」と「大人の青春」を体現できる会社を作っていきたいと思っています。 ═════════════ ここまで読んで頂き、有難うございます。 さらなる詳細は、リプ欄の「調達特設サイト」と「プレスリリース」からご覧ください。 「おー、おゆさん面白そうなことやってるやん」と思って頂けたら、是非 👇 のリプ欄か引リツで、下記のハッシュタグと共に、一言コメント頂けたらめっちゃ喜んで腕立てします! #アナザーボール調達 日本のコンテンツ産業を世界へ、今年も全力で取り組んでいきたいと思います。
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『進歩性のすべて』 書籍が出来上がりました‼️ 著者一同で集まって、戦略会議です。
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安高史朗 Shiro Ataka|スタートアップ知財 retweeted
IPTechも祝賀会で就職面談ブースを出しますのでIPTechへの就職にご興味のある合格者の方もぜひ~。
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安高史朗 Shiro Ataka|スタートアップ知財 retweeted
ソフトウェアやAI特許の一つ一つは大きな参入障壁にはならないかもしれないけど、バリューチェーンを面で特許化することで参入障壁作るというまさにな事例 スタートアップの経営者が自らの言葉で自社の特許の意義を説明するのも、IRの場面も含めてもっと広まって欲しい
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安高史朗 Shiro Ataka|スタートアップ知財 retweeted
【#弁理士試験】 令和9年度から弁理士試験制度が変わります jpo.go.jp/news/benrishi/inde… #特許庁 #知財
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