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ライフワークは知財の裁判例研究。 「特許裁判例事典【第三版】」及び「意匠裁判例事典」を出版しました。 *最新の重要裁判例を140字で分かりやすく解説します!! Amebloで更に詳解。 Youtubeでは論点毎に動画解説(下記リンク)。講演・論稿等多数⇒個人HPで過去資料公開中https://xitter.cf/t.co/v6ewZqerh2

中村合同特許法律事務所(東京工業大学大学院、DukeLLM)
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『特許裁判例事典(第四版)』をようやくリリースできました。 出版元の経済産業調査会が解散してしまったため、紙の出版をやめて、電子出版にしました。 検索できますし、生成AIの学習にも使えますから、是非ご活用ください!! 2025年6月1日 高石秀樹 #知財塾
『特許裁判例事典』販売開始🎉 本日より、高石秀樹氏著『論点別 特許裁判例事典【第四版】』の販売を開始しました。裁判例の知見を活用した特許実務の実現に、ぜひお役立てください!(個人向けと法人向けで金額と利用条件が異なりますのでご留意ください) ご購入はこちら:chizaijuku.com/books/tokkyo-…
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ブログ🥰 休日の時間をすべてこの記事に費やしてしまいました。。。 日本の医薬品特許期間延長制度 ─ 制度の仕組み・重要判例・現在の論点 tokkyoteki.com/2026/11/knowl…
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審判実務者研究会2025 事例研究2/事例1(特許機械1) 『プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて』 知財高判令和3年(行ケ)10140【電鋳管】事件 PBPクレームが、「不可能・非実際的事情」がないとして、明確性要件×  特許権者が「内面精度」の優位性を主張したことで自ら高いハードルを設定したのではないか?  機械分野においては物の構造や特性を直接特定することが不可能・非実際的であると認められるケースは極めて稀であり、本件で「不可能・非実際的事情」を主張しても認められる可能性は乏しかったであろう。  本件のように経時的な要素がクレームの大部分を占め、それが発明の特徴となっているケースは、従来「一義的に明らか」として明確性違反なしとされた裁判例とは事案を異にする。  本件で特許権者が「不可能・非実際的事情」を主張しなかった理由としては、①従来の知財高裁裁判例で「一義的に明らか」の規範により明確性要件を充足するとされてきた事案が蓄積されていた、②並行する侵害訴訟における製造方法クレームを優先し、これと矛盾し得る「不可能・非実際的事情」の主張を避けた可能性がある。 <進歩性について>  本件発明(肉厚50μm以下)と甲1方法発明(1177μm)との数値の相違点について、以下のとおり判示された。 『フェルール形成用微細円柱を効率よく製造するための方法である甲1方法発明において、その「約1.177㎜(1177μm)」又は「約1.187㎜(1187μm)」である肉厚を「50μm以下」に変更することは到底動機付けられない。』  数値範囲に大きな隔たりがあり用途も異なるため、進歩性を肯定した判決は妥当との意見が多数であった。  他方、本件明細書には「金属電鋳管の肉厚を50μm以下にする」ことの技術的意義が十分に説明されておらず、動機付けを裏付ける証拠の有無が結論を分け得ることが指摘された。 jpo.go.jp/resources/shingika…
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審判実務者研究会2025 事例研究1/テーマ5(商標) 『商標法4条1項7号に係る後発的無効理由』  商標法4条1項7号の該当性については、知財高判平成19年(行ケ)10391「CONMER」事件が、同号を私的領域にまで拡大することで商標登録出願を排除することは商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか許されないと判示した。   商標法4条1項7号の5類型(「Anne of Green Gables」判決、商標審査基準)  第1類型:商標の構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合音である場合  第2類型:商標の構成自体が第1類型でなくても、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合  第3類型:他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合  第4類型:特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合  第5類型:当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合 ●論点1:第2類型(使用が社会公共の利益等に反する場合)について ※慎重論・消極論もあった。 <後発的無効理由とすることに積極的な意見>  単なる当事者間の紛争を超える要素としての着目点として、(A)使用態様というよりは、当事者間にとどまらず需要者である第三者に対する広範な社会的影響があるか否かに着目する、(B)紛争の個別的事情を捨象した一般的要素において公益や社会の一般的道徳観念に反するところがあるかに着目する、の二つが挙げられた。   ●論点2:第5類型(出願の経緯が社会的相当性を欠く場合)について ※慎重論・消極論が多数派であった <後発的無効理由とすることに積極的な意見>  後発的な無効理由として第5類型に該当するとする場合として、(A)未登録を奇貨として図利加害目的をもって抜け駆け出願するケース、(B)権利者が嫌がらせ等も含めて侵害警告・差止請求・金銭の請求等をしているケース等が指摘された。 ●論点3:商標登録が後発的に公序良俗に反する他の類型について  社会あるいは需要者等の認識等の変化により、後発的に商標自体、商標を構成する文字・図形等が国際信義に反する、あるいは侮辱的な表現等となっている場合や法律によりその使用が禁止されている場合等になることがあり、そのような場合には後発的な無効理由に該当する可能性は充分にあり得る。 jpo.go.jp/resources/shingika…
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審判実務者研究会2025 事例研究1/テーマ4(特許電気) 『クレームで用いられている用語の解釈と明確化』 ●論点1(明細書の記載に照らしたクレームの用語の合理的な解釈) 参考判決においてクレームの用語を解釈する上で共通していることは、クレームの用語を解釈する際に、クレームの用語を単体として取り出してその意義を検討するというよりも、クレームの用語の解釈について、意識的あるいは無意識に明細書の記載に照らして、その記載に照らした解釈であると許容できるか検討することで、クレームの用語の解釈がなされている。 ●論点2(合理的な解釈に影響する留意点) 参考判決に基づくものに限らず、実務者の経験を踏まえて以下の留意点が示された。 (1)クレームの用語自体の工夫  請求項において『~以外』『~しない』といった否定的表現は、該当しない範囲の特定が難しいためできるだけ代替表現を用いるようにしているとの意見、用語単体では定義が曖昧になる懸念のある用語であっても請求項の各用語間の相互関係の中で用語が明確化する。 (2)用語の定義の在り方  一般的な用語であっても狭い解釈が採用される可能性がある場合や疑義のある態様があれば明細書で定義を拡張した記載を行う。 (3)課題や作用効果の記載  主要な課題として最大限に広いものを記載しつつ、副次的な課題を明細書にちりばめて主たる引用文献に応じて様々な主張を行えるようにしているとの意見、課題となる従来技術として詳細に記載することで前提条件を狭く解釈され過度な限定を求められるおそれがあるので、従来技術としての記載はあまり具体的に書かないようにしているとの意見があった。 ●論点3(クレームの用語が無数の解釈を有しうる事例)  クレームの用語の解釈が明細書の記載に照らして合理的な解釈の範囲内であると許容できるか検討することで、クレームの用語の解釈がなされている。  無数の解釈を有しうる用語でも、直ちに明確性要件違反とは限らないが、第三者対応やサポート要件違反での対応が問題となる。 jpo.go.jp/resources/shingika…
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審判実務者研究会2025 事例研究1/テーマ3(特許化学) 『サポート要件』 ●論点1:実施例が不足している場合のサポート要件適否判断において重要となる事項 (1)サポート要件の判断にあたっては『課題解決の認識がいかなるロジックによって導かれるかという点を踏まえて検討されるべき』であり、大きく分けて『演繹的に導かれる推論』と『幅広い実施例から帰納的に導かれる場合』との2種類のロジックがある  各事例について、いかなるロジックで課題解決の認識が導かれているかに注目すべきとの意見があった。 (2)技術的関係/機序は、以下の4パターンがある。  ①他の成分の種類・多寡によっても同役割に大きな影響はなく、組成要件と発明の課題・効果との技術的関係が明確に理解できる場合。  ②組成要件と発明の課題・効果との技術的関係が明確に理解できない場合。  ③物性要件のように効果の評価に用いられる物性そのものを要件としたものであり、発明の課題・効果との技術的関係があるというよりは効果そのものといえる場合。  ④発明の課題・効果との相関を新たに見いだした物性を要件としたものであり、当該物性要件と発明の課題・効果との技術的関係が新たな知見かつ明確に理解できる場合。 ●論点2:サポート要件充足の分水嶺 (1)演繹的ロジックの場合  課題解決の認識を演繹的な推論により十分に説明しきれる場合であれば、実施例による裏付けは最低限1点、例えば効果を発揮する上で最も不利な1点が示されればよい。 (2)帰納的ロジックの場合  クレームの範囲に応じて、構成要件の種類や数値を網羅した実施例が必要となる。 (3)技術的関係/機序について求められる説明  基本的には、構成要件を定めた目的や、構成要件の数値を調整したときの物性への影響等が明細書に記載されていればサポート要件の充足判断に足りることが多い。 「特に化学分野において出願人がそうだと言い切っただけで、常にサ ポート要件充足の根拠として採用されるとは限らないから、実施例や作用機序の記載が本来は必要なのではないかという意見もあった。・・・無効審判請求人がクレーム範囲内の構成でも課題を解決できないことを実験等で示せば、サポート要件の充足性に疑いが生じ・・・る」 jpo.go.jp/resources/shingika…
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審判実務者研究会2025 事例研究1/テーマ2(特許機械2) 『技術常識等を踏まえた進歩性判断』 ●論点1:技術常識・周知技術の意味と検討背景  本件明細書に独創的な課題解決や顕著な効果が記載されていても、技術常識等が存在すれば技術的意義の評価を下げる方向に働く。  特に、当初から数値限定の従属項が存在せず、補正により明細書から数値限定がクレームアップされた場合は、技術的意義が低いと評価されやすい。  出願時の技術常識等の将来の立証を考慮すると、後から補完できる程度には記載しておくことが好ましく、本願発明の効果と技術常識に対応する効果との質的・量的な差を明確に示すデータを記載しておくことが、第三者の攻撃に対する防御策になる。 ●論点2:技術常識等の認定(各類型別) (1)類型1(本件発明の認定) (2)類型2(引用発明の認定) (3)類型3(副引用例適用による相違点判断)  引用発明、副引用例の技術、技術常識等の三者には原則として技術分野が少なくとも関連すること、又は課題の少なくとも上位概念としての共通性が必要。課題の共通性を示すことが最も重要との意見もあった。 ア 社会的要請型の技術常識等(インパクトがある技術常識等)  事例②のCO2排出量低減のような社会的要請型 イ 課題の捨象  事例③で根拠不十分とされたように、主引用発明の具体的課題の捨象は不適切な場合が多い。捨象が許容される場合として、捨象部分が単なる一例示にすぎないことを立証できる場合や、主引用発明の構成がより広い課題に対応していることが明らかである場合など。 (4)類型4(副引用例なしの相違点判断) ア 数値・パラメータの設計変更  攻撃側はパラメータ変更による目的・課題・効果が一般的に知られていたことを示す技術常識等を示すことが有効、防衛側はパラメータの意義や設計変更できないことを示す技術常識等を認定することが有効。 イ 特殊パラメータ  攻撃側は数式が基本公式の単なる変形であること、パラメータや数値範囲の技術的意義が技術常識等にすぎないこと、数式導出に用いた値が技術常識等であることを示すことが有効、防衛側は数式・数値範囲が独自・予測困難・技術常識から相反する方向にあることを示すことが有効。  特殊パラメータについては、特許庁が実験できないため判断が難しく、最終的には当事者の実験合戦になりやすい。 ウ 表形式等による整理  事例④の「別表」のように複数の証拠から導かれる技術常識等を表形式で示すことは、一覧性があり技術常識等の認定に有効。 (5)当業者の想定との関係  事例⑤について、バリを残すのが当然と認識する当業者だけでなく、バリを消すのが当然と認識する当業者も想定でき、当業者の想定次第で技術常識等の内容が変わりうる。 (6)技術常識等の位置づけの整理  ①引用発明に特定の課題が内在することを当業者が認識可能であったこと  ②発明の構成に関する事項が広く知られていたこと  ③本件発明又は引用発明の認定の補助 ●論点3:技術常識等を踏まえた相違点判断 (1)進歩性を否定する技術常識等と肯定する技術常識等が並存する場合は、信頼性・客観性が比較されるべきで、単なる多数決ではないとの意見があった。 (2)置換型と付加型  置換型(本件発明=α+β、主引用発明=α+γ、副引用例=β)では、置換される構成γが主引用発明に含まれるため明細書に課題等の記載があることが多く、技術常識等で内在課題を認定する場面が少ない。  付加型(主引用発明=α、副引用例=β)では、付加する構成βが主引用発明に含まれないため、技術常識等で内在課題を認定し動機付けを行う場面が多い。ただし事例②のように置換型でも技術常識等により内在課題を認定する場合がある。 ●論点4:審判合議体の職権発動による技術常識等の認定  不意打ち防止のため当事者に反論や意見陳述の機会を与える必要がある。  当事者対立構造をとる当事者系審判では、当業者の暗黙の前提となるような初歩的・基本的な技術常識等の認定に留めることが望ましい。 jpo.go.jp/resources/shingika…
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審判実務者研究会2025 事例研究1/テーマ1(特許機械1) 『測定方法と明確性要件』 ●論点1(明細書に記載しておくべき事項)  権利範囲の観点から、測定方法が詳細に特定されていないと権利範囲が狭く解釈される傾向がある。  他方、測定方法にノウハウが含まれる場合の代替記載の可否、進歩性判断への影響(パラメータ選択が容易想到との印象を与えること)など、詳細に記載することの不都合・困難も考慮要素である。  <明細書に記載しておくべき具体的事項> ・JIS等の標準規格を使用しているならその規格 ・標準規格に複数の測定方法が掲載されているなら、いずれを用いたか ・標準規格の試験片の大きさ等が本件発明に適合しない場合は配慮が必要 ・特殊パラメータの場合、定義・算出方法・測定方法・測定条件を詳細に記載する ・メーカ独自カスタマイズの測定器の場合、型番のみでなく測定方法・条件を詳細に記載する ・「例えば〇〇を用いて」という記載は単なる例示と受け取られるおそれがある(Cf. 知財高判平成23年11月24日(平成23年(行ケ)10047))  <測定装置の廃番に関する議論>  明確性要件の判断基準時は出願時であり、出願後に廃番により再現困難となっても事後的に無効理由は生じない。出願時の測定装置を保存することを前提に特定型番を明細書に書き込むこともあり得る。 ●論点2(明細書には記載されていないが考慮されるべき事項) <考慮されるべき事項> ・出願時の技術常識 ・明細書に記載された測定装置の説明書 ・出願時に当業者に慣用されていた指標(鉛筆硬度) ・業界における一般的な測定方法、測定条件決定時に通常考慮される事項 ・測定装置説明書の推奨条件 ・測定装置における不可避の誤差 <立証のための証拠> 測定装置のマニュアル 技術論文、技術雑誌 公開特許公報 業界団体作成のガイドライン 標準規格の規格文書 専門家の意見書(ただし意見の根拠文献を示すことが重要) 測定方法の測定原理を立証する技術書  証拠の公表時期について、基本は出願前に公表されたものを用いるべきだが、出願前の技術常識・技術水準を示すものや測定原理を示すものであれば、出願後に作成・公表された証拠でも考慮された事例もある(最判昭和51年4月30日判タ360号148頁、知財高判平成22年(行ケ)10163等)。  特許出願後に新たに制定された規格について、参考判決①〜③では審決が出願後策定規格を参照した一方、判決ではこれらを参照していない。 ●論点3(どの程度明らかであれば明確性要件を充足するか) (a)合理的な測定方法が唯一又は実質的に唯一であれば、当業者が当然に選択するため明確性要件を充足する (b)合理的な測定方法は複数あるが測定値が概ね一致し、合理的調整が可能又は許容誤差の範囲内であれば、明確性要件を充足する (c)合理的な測定方法が複数あり、かつ測定値が大きく異なり、明細書に選択指針もない場合は、明確性要件を充足しない  <測定値のばらつき>  参考判決①・②については、合理的範囲で条件を設定すれば測定条件・結果のいずれもばらつかないと推認したと整理する見方が示された一方、測定結果が変動しないことの立証責任は本来特許権者にあったのではないかとの意見もあった。  <測定誤差>  合理的な測定方法が複数想定される場合の測定結果のばらつきと、不可避的な測定誤差は区別されるべきであり、後者のみを理由に明確性要件違反とすることは理由付けが困難との指摘があった。 その他の考慮要素 ・測定方法に係る数値以外の構成に発明の特徴が十分に認められる場合は、技術常識を考慮する程度を高めても許容され得る。 ・標準規格があるのにあえて異なる方法を採用し、明細書での説明も不十分で測定結果が有意に変動する場合は、明確性要件を厳しく判断されてもやむを得ない。 ・参考判決④のように、ばらつきの程度のみでなく現場での慣用度等、様々な要素を総合考慮すべき。 jpo.go.jp/resources/shingika…
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令和7年(行ケ)10058【糖尿病療法】<長谷川> =令和7(行ケ)10065 =令和7(行ケ)10082 本件明細書に、リナグリプチン単剤に関する薬理試験結果は記載されていたが、リナグリプチンと長時間作用性インスリンの組合せについて、治療効果を確認した薬理試験結果は記載されていなかった。 *優先日当時の周知技術を認定した。 ⇒実施可能要件、サポート要件〇 (判旨抜粋)  2つの薬剤の原理の組合せは、空腹時及び食後の血糖コントロールにつき、補完的作用機序によって耐糖能の改善、代謝(血糖)状態の改善、持続可能性の達成をもたらし、より長時間にわたりこれらの状態を維持できること(【0008】)、④リナグリプチンはDPP-4阻害剤であり、低用量で治療効果の持続時間が長く、主に胆汁を介してそのまま排出されるため、腎不全及び糖尿病性腎症の罹患率が高い患者集団に利益となり得ること(【0044】、【0076】、【0077】)が、それぞれ記載されている。…  また、後掲各証拠によれば、本件出願日当時、①慢性かつ進行性の疾患である2型糖尿病の有病率は、年齢とともに増加するため、患者の半数は65歳以上であること、高齢の糖尿病患者では腎機能が低下し、併存疾患の有病率も高く、抗糖尿病薬の使用による有害事象(低血糖等)のリスクも高まることから、個々の患者の状態に応じて、各抗糖尿病薬の有害事象のリスクを考慮しながら、複数の抗糖尿病薬を併用すること(甲1、5、9、18)、②リナグリプチンは、腎機能の低下や低血糖のリスクの高い高齢患者において安全に使用できること(甲1、3、5、10、11)、③長時間作用性インスリンは、他の経口糖尿病薬とも併用され、低血糖のリスクが高い高齢患者において安全に使用できること(甲5、14、16、18)という技術常識が存在したと認められる。 courts.go.jp/assets/hanrei/h…
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【商標】令和7年(行ケ)10099『TIBETAN TIGER』<中平> 本願商標:「TIBETAN TIGER」及びトラ図形 ⇒商標法3条1項3号及び4条1項16号該当性~拒絶 (判旨抜粋)  本願指定商品の取引者、需要者は、本願商標が本願指定商品に使用されたときには、本願商標は、「Tibetan Tiger」(チベタンタイガー)と称される図柄と、その図柄の名称を一般的な書体で表した文字を組み合わせたものであると認識するといえる。・・・  本願商標を、本願指定商品中、「Tibetan Tiger」(チベタンタイガー)と称される図柄、すなわち、トラの柄を模し、トラを上から見たときの平面形状を表し、S字状に湾曲した尾、U字形の口、上まぶたに縁取り様のデザインが施されているという特徴を有する図柄を用いていない商品に使用する時は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は商標法4条1項16号に該当する。 courts.go.jp/assets/hanrei/h…
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【商標】東京地判令和6年(ワ)70521『東京芸術センター』<澁谷>  原告代表者Xと被告代表者Yは兄弟であり、相続税対策を契機とする不動産事業をめぐる兄弟間紛争を背景とする。  商標権の分属を容認した後、仲違いした。 ⇒権利濫用とならなかった。 『原告商標1、原告商標2及び原告関連商標が、税務上の問題により、原告から被告への無償での使用許諾から、本件商標使用許諾契約書に基づく有償での使用許諾へと変更され、かつ、被告においては、同契約書に対応する支払及び会計処理が行われ、そのような会計処理を前提とする決算書類が被告の株主総会において報告されるなど、本件各物件に係る所有権の帰属と商標権の帰属が異なることについては、客観的に明らかにされていたことが認められるし、そのことは、被告の代表取締役であったYにおいても、容易に知り得た事実であったことが認められる。』 courts.go.jp/assets/hanrei/h…
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令和7年(ネ)10075【紙の綴じ込み用金型セット】<森富>  訂正の再抗弁⇒明確性要件違反 ①「曲面形状の端部」の不明確性  「端」が境界点(点)を指すのか、一定のへり部分(領域)を指すのかが一義的に定まらない。 ②「山頂部の長さが略同じ長さ」の不明確性  前述の「曲面形状の端部」が不明確である以上、どの部分の長さを指すのかが特定できず、また「略」という用語が許容する差異の程度も不明である。 (判旨抜粋)  第一に、用語の通常の意味について、『「端」は、「物の末の部分。先端」又は「中心から遠い、外に近い所。へり。ふち」との意味を有する用語(乙31)であるから、「曲面形状の端部」との用語の有する普通の意味は、「曲面形状という領域の先端(境界点)」と解釈することも、「曲面形状のへり部分(領域)」と解釈することもできる』。  第二に、明細書の記載について、『本件明細書には、「曲面形状の端部(7a、7b)」について、上記のほか、「歯部の山頂部の幅方向の両側端部と谷底部の幅方向の両側端部は曲面形状となっていることが好ましい」(【0021】)、「歯部5、6の山頂部7の幅方向の両側端部7a、7bと谷底部8の幅方向の両側端部8a、8bは曲面形状となっている」(【0026】【0035】)程度の記載があるにとどまり、その図面も「曲面形状の端部」の位置を明確に指し示すものではない』。  第三に、技術的意義及び技術常識について、『本件明細書には、発明が解決しようとする課題や発明の効果について……の記載があるものの、これによっても、構成要件C3の構成を備えることについて特段の技術的意義は認められない上、出願時において、「曲面形状の端部」の特定を可能とするような技術常識が存在したと認めるに足りる証拠もない』。  『そうすると、訂正発明1に係る特許請求の範囲の記載は、本件明細書の記載及び図面を考慮し、当業者の出願当時における技術常識を基礎としても、当業者の利益を不当に害するほどに不明確であるといわざるを得ない。』 courts.go.jp/assets/hanrei/h…
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【新着YouTube】審判実務者研究会2024<後半>事例研究2(※画面がぼやけてしまいました。) 第1 事例1(機械)(404字) 審判実務者研究会報告書2024の事例1(機械)は、知財高判令和4年(行ケ)10007【熱搬送システム】<東海林>を扱う。拒絶査定不服審判の請求不成立審決を維持した判決である。判決は、解決すべき課題が大きく異ならない限り、具体的な課題が共通しなくても主引用例となり得るとし、課題解決に必須でない任意付加的な構成は捨象して引用発明を認定してよいとした。引用文献に具体的に列挙された冷媒は、それぞれ二酸化炭素との組み合わせが並列的に現実に記載されているとして、R32を選んだ認定も「容易の容易」ではないとした。設計変更や設計的事項の採用は、特段の動機付けがなくても容易想到性が認められるとした。TIPは、周知技術を副引用発明として組み合わせる場合は動機付けが要るが、設計変更の根拠として使う場合は必ずしも要らない点である。出願人側は、引用発明の認定が、認定する側に都合のよい抽出になっていないかを検討すべきである。 第2 事例2(化学1)(403字) 審判実務者研究会報告書2024の事例2(化学1)は、知財高判平成26年(行ケ)10097【扁平形非水電解質二次電池】<清水>を扱う。特許法29条の2(拡大先願)の無効審判で、審決は、先願明細書(甲1)に具体的に示されたのが対向面3面の構成のみであるとして同一性を否定した。判決は、積層数を増やせば対向面積が単純に大きくなることは明らかであるから、2面や4面以上も記載されているに等しく、「少なくとも5面」も記載されていると認め、積層数は単なる設計的事項にすぎないとして審決を取り消した。5面を超えると放電容量が比例して増えない点も、下限値のみを特定した発明である以上、新たな効果とはいえないとした。TIPは、拡大先願の「新たな効果」は進歩性の顕著な効果までは要らず、効果の程度が向上すれば足りる低い水準とされた点である。下限値のみを特定したクレームでは、上限側の効果の頭打ちを新たな効果として主張できない。 第3 事例3(化学2)(413字) 審判実務者研究会報告書2024の事例3(化学2)は、知財高判令和2年(行ケ)10135【イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤】を扱う。無効審判で、特許権者は請求項2の用途を「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における」鎮痛剤に限定する訂正を請求したが、審決は新規事項の追加として認めず、炎症性疼痛及び術後疼痛以外の痛みに適用する限りで特許を無効とした。判決は、医薬用途発明では「効果を奏すること」が明細書等の全記載から導かれる技術的事項として存在しなければならないとして訂正要件違反とし、実施可能要件・サポート要件違反も認めて、請求を棄却した。TIPは、用途発明では、効果を奏するように実施可能である開示がなければ、訂正で用途を絞っても訂正要件を満たさない点である。研究会は、「実質的に開示」されているかはサポート要件の領域とすみ分けられるとし、本判決の射程は狭いとの見解で一致した。 第4 事例4(電気)(408字) 審判実務者研究会報告書2024の事例4(電気)は、知財高判令和4年(行ケ)10039【予約支援方法】<本多>を扱う。拒絶査定不服審判の請求不成立審決を維持した判決である。判決は、施設予約システムの引用発明に、引用文献2記載のタイムアウト処理を適用する動機付けを認めた。利用日より前に希望条件に合う施設を予約するという「本来的な要請」から、第1施設の返信を長時間待ち続ける事態を避けることは当業者が当然に着想するとした。この「本来的な要請」は両当事者が主張せず、証拠もなく認定されたものであり、研究会では、出願人の立場からは判断の予測が難しく厳しいとの意見があった。TIPは明細書の課題・効果の書き方である。課題欄は抽象的に書くか書かずに本文で記載し、課題・効果・技術的手段の対応関係を具体的に書きすぎない。均等論を想定するなら課題欄に発明の本質を書く。課題欄を具体的に書きすぎると、分割の際に新規事項の追加とされる。 youtube.com/watch?v=Tn5nCzcn…
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【不競法2条1項1項】知財高判平成31年(ネ)10002【携帯用吸引器】<大鷹> ⇒原審を逆転して、混同のおそれ認容!! <混同のおそれ(争点1-3)>  両商品は比較的安価な「消耗品」であり、メーカーによる直接説明だけでなく、医療カタログやオンラインショップ(アスクル等)を通じて購入される。カタログ上の商品画像に接した際、極めて酷似した被告商品を「原告商品と同一」あるいは「ライセンス関係等の密接な関係がある」と誤認するおそれがある。  原審が挙げた「一増一減ルール(一施設一種類)」や「バーコード管理」は、全ての医療機関で徹底されているわけではない(特に小規模施設)。  また、専門知識を有する医療従事者であっても、34年間唯一無二であった形態に酷似した商品を見れば、出所の混同を生じるのが自然である。 courts.go.jp/assets/hanrei/h…
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【不競法2条1項1号】東京地判平成30年(ワ)13381『携帯用吸引器』<山田> (控訴審・知財高判平成31年(ネ)10002は逆転認容) *特別顕著性、類似は認めたが・・・ <混同のおそれ(否定)>  ①取引の実情:  医療機器の選定は、専門家である医師や看護師が、製造販売業者の説明を受け、臨床での試用期間(1週間〜1ヶ月程度)を経て、材料委員会等で慎重に決定される。形態のみを手がかりに購入されることはない。  ②一増一減ルール:  多くの医療機関では、経済合理性や事故防止の観点から、同種機器は1種類のみを採用する運用がなされている。  ③識別表示:   各商品には「SBバック/住友ベークライト」「Argyle/コヴィディエン」と明確に社名・商品名が表示されている。  ⇒需要者は両者が競合関係にあることを認識しており、専門知識を有する医療従事者が、形態の類似のみから出所を誤認したり、緊密な営業上の関係(グループ会社等)があると誤信したりするおそれはない。 courts.go.jp/assets/hanrei/h…
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