「かもしれない」運転を盾に何の落ち度もない者を叩くアホが多い。
一般論として、刑法でも民法でも悪質な違反行為を予見することまでは求めていない。
何故なら、100%の安全性を求めたら何もできなくなってしまうから。
例えば、交差道路で赤信号を違反する車両を予見することまでは求められない。
そんなことまで求めたら青信号を渡ることすらできなくなってしまう。
それを車両関係で突き詰めると「運転するな」になる。
故に、本来の「かもしれない」運転は軽微な違反や良くあるミスを予見すること程度しか求められていない。
悪質な違反の被害者に対して「『かもしれない』運転ができてない」と噛み付くのは言いがかりに近い。
そんな無茶なことは「隕石が頭に当たるかもしれないから常に家に引きこもるべき」に同意する奴だけが言え。
Replying to @WideRangeThink @Calcijp
えっ?
バスが自分の車の存在に気づいていない「かもしれない」運転はしなくてもいいんですか?
加速が不十分な為に追い越せなかったようにしか見えないです
バスを追い越すつもりなら、料金所出てすぐからもっと加速しないと…
バスを先に行かせて後から追い越すことも出来たでしょうに…
本件では料金所が3レーンあるから、それを通過する車の「進路」も(少なくとも)3つあるのだから、一番右から一番左への進路変更が2回分の進路変更になるのは当たり前のこと。
そんなことわざわざ説明するまでもない。
それなのに「車線の線としては、一本だけ」「同一車線内では直進」なんて言い出して進路変更を否定するから、同一車線内でも進路変更となるエビデンスを示した。
それに対して「車線変更する車は、すべて『同一車線内で進路変更』を伴わずには車線変更できない という定義なのか?」なる誰も言ってない定義を持ち出す意味が全くわからん。
で、あいかわらず「1回分の進路変更というなら すべての車線変更は2回分の進路変更になることを意味するが?」とわけのわからんことを言ってるが、「車線において進路を変えるのはあたりまえ」と同一車線内での進路変更だとようやく認めた(撤回?)ので、次の説明に進んだ。
道路管理者が適法に設置した法定外表示には法的拘束力がないが、それは、その表示が標準的な通行方法等を示してないということではなく、その表示が示す標準的な通行方法等に沿って走行する義務がないだけである。
道路交通法第76条において道路標識等をみだりに設置することを禁止している理由は、「法定外表示等の設置指針について」の「法定の道路標識等による交通規制の効果を明確にし、運転者に対して道路の状況又は交通の特性に関する注意喚起を行うなど、交通の安全と円滑に資することを目的として整備されてきた」「無秩序に設置された場合には、法定の道路標識等の整備効果を低下させるおそれがある」「一定の法定外表示について設置様式等の統一を図り、適正な交通管理に資する必要がある」との趣旨に照らして、標準的ではない通行方法等を標準的な通行方法と誤認させることを防止する目的もあると考えられる。
故に、標準的な通行方法等と矛盾するような法定外表示の設置が許可されるとは考えにくい。
よって、道路管理者が適法に設置した法定外表示は、公安委員会と調整して定めた当該道路における標準的な通行方法等を示していることが多いと考えられる。
ただ、その標準的な通行方法等に沿って走行する義務がないだけである。
元投稿者にブロックされてるからリプできないけど
この労GUYって奴は「なんや…結局答えられないんや…ダサ…」と言っておいて↓のように論破されるとシレッと無視してる奴ですから。
xitter.cf/WideRangeThink/status/…
Replying to @RoGuy_Special
二車線道路の右端にあった導流帯が消えて、そこに3つ目のレーンが生まれて料金所になり、その先で再び導流帯でふさがれて左隣のレーンに合流して二車線に戻る構造で、二車線には始終矢羽根で法定外の誘導があり、右端には「合流注意」とあるところがあったら比較になるんじゃないですか。
Replying to @RoGuy_Special
通知来なくて全く気づかんかったわ。
持論のエビデンスを示せず、かつ、都合の悪い所を完全スルーして何を勝ち誇ってるのだろう。
「私は貧乏で専門書も買えません」ってただの負け惜しみやん。
法定外表示を超える「進路」の判断材料を示せない以上、「両車とも進路変更してます」は成立しない。
あと、執務資料道路交通法解説は政府機関の調査報告書でも引用される資料
road-to-the-l4.go.jp/activit…
「民事交通事故訴訟の実務Ⅱ」でも基本文献として紹介
koubundou.co.jp/files/31383.…
弁護士も参照している
yakuin-lawoffice.com/jiko/
ド素人が専門書に喧嘩売るなよ
華麗なるダブスタ
megalodon.jp/2026-1019-1558-…
直進車側の過失割合が0%、悪くても10%(別冊判例タイムズ39【Ⅲ−56】)の事例には「警察に対する言いがかり作る為にわざとやった」と難癖をつけながら、直進車側の過失割合が30〜40%(同別冊【Ⅶ-4】)の事例には「トラックが悪い以外にない」www
ていうか、本人が「トラックをよく見てなかった」って明言しとるやん
どう見ても料金所で減速した後に巡航速度に戻すために加速しているだけなのに「警察に恨みでもあって警察車両に被せられに行くために加速した」と妄想するのはヤベェwww
megalodon.jp/2026-1018-1745-…
道路交通法第38条違反と思ったが信号無視だった。
その後停止しているから、信号赤だったと気づいてるよね。
仮に信号を見落としたとか、停止線の位置を間違えたとしても、自転車横断帯を渡ってる自転車が完全に見えてるから明らかに故意の違反だよね。
正当な理由で働けない人と働けるのに働かない人を一緒くたにして批判するからおかしい。
働けるのに働かない人についてはそのとおり。
正当な理由で働けない人については医療費無料は生活保護の目的に適合。
医療費無料をやめればその分だけ最低生活費を上げることになって政府支出は変わらない。
炎上覚悟で言います。
生活保護の医療費無料やめてほしい。
真面目に働いて税金も納めてるのに、
なんで医療費は3割負担なの?
Readers added context they thought people might want to know
病気やけがで働けなくなった人や、病気の後遺症で介護が必要となったり、家族の介護で仕事を続けられなくなった人が、生活保護を受けることもあります
医療費を3割負担にすれば、支払いが困難になり、必要な治療を諦めて病状が悪化するおそれがあります
生活保護法第15条は、必要な医療を保障するための医療扶助を定めています
自己負担を一律に同じにすることよりも、経済的に困窮していても必要な医療を受けられることが重要です
laws.e-gov.go.jp/law/325AC00000…
mhlw.go.jp/stf/seisakunit…
過度の「かもしれない」運転を要求すると…
1.「かもしれない」運転で結果的に無事
2.反省機会が失われて違反がさらに悪質化
3.「かもしれない」運転を強化して結果的に無事
以下延々と2,3の繰り返し。
↓を徹底すべき
・悪質な違反をするな
・適切な範囲の「かもしれない」運転→過度は不要
「かもしれない」運転を盾に何の落ち度もない者を叩くアホが多い。
一般論として、刑法でも民法でも悪質な違反行為を予見することまでは求めていない。
何故なら、100%の安全性を求めたら何もできなくなってしまうから。
例えば、交差道路で赤信号を違反する車両を予見することまでは求められない。
そんなことまで求めたら青信号を渡ることすらできなくなってしまう。
それを車両関係で突き詰めると「運転するな」になる。
故に、本来の「かもしれない」運転は軽微な違反や良くあるミスを予見すること程度しか求められていない。
悪質な違反の被害者に対して「『かもしれない』運転ができてない」と噛み付くのは言いがかりに近い。
そんな無茶なことは「隕石が頭に当たるかもしれないから常に家に引きこもるべき」に同意する奴だけが言え。
根本原因を放置した過度の対症療法は危険と安全対策の専門家が警告
・2名体制の徹底 → 残業増大で疲労蓄積
・警告表示の追加 → 警告が多すぎて誰も見ない
・手順の追加 → 手間の増大や形骸化
・チェックの多重化 → リンゲルマン効果
grok.com/share/c2hhcmQtMi1jb…
share.google/aimode/8sVLk1h7…
xitter.cf/WideRangeThink/status/…
以上のAIによる検証
share.google/aimode/yk5uBG4T…
grok.com/share/c2hhcmQtMi1jb…
xitter.cf/WideRangeThink/status/…
Replying to @noginogi1975
読んでからリプしてます?
xitter.cf/WideRangeThink/status/…
「かもしれない」運転を盾に何の落ち度もない者を叩くアホが多い。
一般論として、刑法でも民法でも悪質な違反行為を予見することまでは求めていない。
何故なら、100%の安全性を求めたら何もできなくなってしまうから。
例えば、交差道路で赤信号を違反する車両を予見することまでは求められない。
そんなことまで求めたら青信号を渡ることすらできなくなってしまう。
それを車両関係で突き詰めると「運転するな」になる。
故に、本来の「かもしれない」運転は軽微な違反や良くあるミスを予見すること程度しか求められていない。
悪質な違反の被害者に対して「『かもしれない』運転ができてない」と噛み付くのは言いがかりに近い。
そんな無茶なことは「隕石が頭に当たるかもしれないから常に家に引きこもるべき」に同意する奴だけが言え。
収入がある場合は最低生活費と収入の差額が支給されるため逆転現象は生じない制度になっている。
mhlw.go.jp/stf/seisakunitsui…
Replying to @fleet727
「現状走行中の車線において進路を変えるのはあたりまえ」ということは「同一車線内では直進」を撤回するのか。
だったらそれを早く言えwww
2回分の進路変更のうち、1回目の進路変更は撮影者との衝突の危険性がない。
撮影者との衝突の危険性が生じるのは2回目の進路変更。
そして、法第26条の2第2項の「おそれ」がある場合の進路変更禁止義務と法第53条第1項の合図は1回目と2回目の双方に適用される。
しかるに、本件の警察車両は2回目の進路変更禁止義務に違反し、かつ、合図を怠っている。
xitter.cf/WideRangeThink/status/…
「合図は出てる」のは1回目のみで2回目には当てはまらない。
このような悪質な違反を予見する義務もない。
Replying to @WideRangeThink
執務資料道路交通法解説21訂版p.547によると法第53条第1項の合図とは「その意思を他の車両等の運転者や歩行者に明示すること」。
本件のように2回分の「進路を変更」を行う場合、1回目の「進路を変更」が完了しないうちは、1回目の「進路を変更」の意思を明示できていても、2回目の「進路を変更」の意思の有無は客観的には不明である。
2回目の「進路を変更」の意思を明示するためには、少なくとも、1回目の「進路を変更」が完了した後に、一定時間継続してウィンカーを出す必要がある。
本件の警察車両は、1回目の「進路を変更」から左斜め進行を継続しているから、2回目の「進路を変更」の意思であると客観的に認識可能になる前に2回目の「進路を変更」を開始している。
よって、法第53条第1項の合図義務違反が成立する。
また、1回目の「進路を変更」が完了した時点で既に「変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがある」ので法第26条の2第2項の進路変更禁止違反も成立する。
AIに聞いても当たり前のように各回毎に安全確認と合図が必要と回答する。
grok.com/share/c2hhcmQtMi1jb…
share.google/aimode/XAsEj69Q…
xitter.cf/WideRangeThink/status/…














