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シャロスタ2027の受付開始しました!
gakko.shikumisr.jp/studyings…
記述は正しい。法66条の8,1項、則52条3項、法120条。いわゆる長時間労働者への面接指導を実施しない場合に対する罰則規定は設けられていない。なお、研究開発業務従事者に対する面接指導違反、高度プロフェッショナル制度対象労働者に対する面接指導違反については【50万円以下の罰金】に処せられる。
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#シャロスタブログ
note.com/studying_sr/n/nb0ac…
◆安衛
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転 (道路上を走行させる運転を除く。 ) の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。
#ss安衛
49%記述は正しい。
51%記述は誤り。
309 votes • 9 hours◆安衛
労働安全衛生法第66条の8第1項の規定により、事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して定める一定の要件に該当する労働者(研究開発業務従事者及び高度プロフェッショナル制度の対象労働者に係る面接指導の規定の対象となる者を除く。)に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導を行わなければならないが、当該規定に違反して面接指導を行わなかった場合においても、罰則の適用はない。
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#シャロスタブログ
note.com/studying_sr/n/n4a56…
記述は正しい。法66条3項、令22条3項、則48条。「歯科医師による健康診断」に関する論点である。その【雇入れの際】、当該業務への【配置替えの際】及び当該業務についた後【6月以内ごと】に1回、【歯科医師】による健康診断という【 】内の点を丁寧に押さえておかれたい。
今年度からイラストが追加されて、
投稿がもはや無敵の教材になってます😊!!
そのままテキスト化されないかな〜?
皆さんのご感想はいかがでしょうか??🤗
@Sharoushi24
#毎日判例
水道機工事件
労働者が所属労働組合の外勤拒否闘争に従い、使用者の外勤命令に従わず内勤を行ったとしても、それは債務の本旨(労働義務の本来の目的に沿った義務)に従った労務提供とは認められないため、使用者は賃金の支払義務を負わない。
◆安衛
事業者は、労働安全衛生法施行令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
#ss安衛
47%記述は正しい。
53%記述は誤り。
396 votes • Final results★シャロスタ卒業生の方へ
卒業生グループアプリ(Discord)登録者の方、昨夜「卒業生全体」スレッドにて【おたずね】と題した投稿をさせていただきました。
ご一読いただけますと幸甚です🙇
#ss卒業生 →新しいハッシュタグ🆕
シャロスタ®︎ 𝕏 社労士スタディサポート retweeted
合格証書が届いて、ようやく実感が湧きました。51才のおばちゃんですが成し遂げました。クレアールとシャロスタの祝賀会に参加される同期のみなさま、よろしくお願いいたします。
#社労士試験
シャロスタ®︎ 𝕏 社労士スタディサポート retweeted
TAC社労士講座
令和8年度 社労士合格祝賀会
🖼記念の集合写真 完成‼️
ご参加くださった皆様
郵送しますのでお楽しみに👏
💁♂️令和9年度合格を目指す皆さん
来年は皆さんがこの写真の主役‼️
1年はあっという間🗓️
社労士合格目指して
TACと一緒に頑張りましょう💪
⬇️ポスト用に画質を大幅に下げてます
◾️シャロスタ生の方へ
コミュニティ内にてメッセージを投稿いたしました。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
#ss連絡







