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ナチスや日本でもありえない
自国民の大量虐殺事件
同胞同士の殺しあいは
ノーカウントらしい🤮
◼️済州島4・3事件(1948年〜1954年)
朝鮮半島の南北分断が決定的となる単独選挙(南側のみの選挙)に反対する南朝鮮労働党の武装蜂起をきっかけに、済州島で起きた大規模な民衆弾圧事件です。
背景: 日本からの解放後、南北分断に反対する済州島民の不満が高まる中、米軍政と警察が右翼団体を使って強硬な取り締まりを実施。これに抗議する蜂起が発生しました。
経過: 韓国政府発足後、軍や警察、右翼青年団による過酷な焦土化作戦(村ごと焼き払う等)が行われました。「ゲリラを支援している」という疑いだけで、無抵抗の島民や子供・高齢者までもが大量殺害されました。
被害: 犠牲者は推定2万〜3万人(当時の島民の約1割)にのぼり、命からがら日本(大阪など)へ逃れた人々も少なくありません。
◼️保導連盟事件(1950年)
朝鮮戦争の発達に伴い、韓国政府が「共産主義者(北朝鮮)に協力する恐れがある」と見なした自国民を一斉に処刑した事件です。
背景: 政府は元左翼や一般住民を転向・再教育するために「国民保導連盟」という組織をつくっていました。しかし、配給(食料や生活用品)と引き換えに強制加入させられただけの一般農民も多く含まれていました。
経過: 1950年6月に朝鮮戦争が勃発すると、李承晩政権は「彼らが北朝鮮軍の手先になる」と恐れ、退却の混乱に乗じて全国の連盟員を身柄拘束し、裁判なしで集団虐殺・密殺しました。
被害: 犠牲者は全国で10万〜20万人以上と言われています。軍や警察の手で鉱山跡や海・川に遺体が投げ捨てられました。
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Replying to @pericless22 @dddd11828457
慰安婦は実際に存在していました。貧困から家族に売られたり、現地の朝鮮人売春業者たちが直接、詐欺的な手法を使って女性たちを募集しました。これは無視することのできない、明確に記録された事実です。そして女性たちは仕事の報酬を受け取り、日本軍は朝鮮人売春業者からそのサービスを利用し、性病抑えるための検査などを行い管理したために軍の関与が問題となったという事です。
もちろん、現代の観点から見れば、このような制度そのものには重大な人権上の問題がありました。しかし、日本軍が朝鮮半島で銃を突きつけながら、泣き叫ぶ親から娘を無理やり引き離し、多数の女性たちを家々から組織的に拉致して、軍の命令によって大規模に連行した、あるいは虐殺したという主張には、確固たる証拠がありません。そのような主張は、第二次世界大戦後に政治的な目的によって誇張されたものです。
ただし、現地の朝鮮人売春業者たちが詐欺的な方法で募集した女性たちを、日本軍が慰安婦として受け入れ、そのサービスを利用したという点では、朝鮮人売春業者たちと日本軍の間には一定の共犯的な関係があったと言うことができます。
連合国側もまた、これと類似した論理を用いてきました。
例えば、フランス軍もまた、BMCと呼ばれる軍用売春施設を運営していました。その主な目的は、軍人たちの士気を維持、あるいは向上させることと 兵士の性病感染を抑えるため売春宿をフランス軍が管理する事でした。
その点で、この制度は本質的に日本軍の慰安婦制度と非常によく似ていました。フランスもまた、このような慣行が現代の人権基準では受け入れられないものであったとしても、当時は合法だったという立場を取ってきました。
インドシナ戦争当時、フランス軍はフランス人の売春女性ではなく、アルジェリアのウレド・ナイル(Ouled Naïl)共同体出身の女性たちを主に利用しました。
これは深刻な人種差別を反映したものと見ることができます。
また、ディエンビエンフーの戦い(1954年)では、ベトナム人やアルジェリア人の女性を含むBMCがディエンビエンフーへフランス軍により空輸された明確な記録があります。
同じ問題は、韓国軍に関連する慰安婦問題にも当てはまります。
韓国政府は「特殊慰安隊」と呼ばれる、米軍を対象とした慰安施設を運営し、兵士たちに女性を提供していました。これは第二次世界大戦中に日本軍が用いていた方式と比較することのできる形態でした。
この「特殊慰安隊」の女性募集の過程でも、人権侵害や欺瞞的な手法が存在し、一部の女性については、北朝鮮側に協力したとの疑いをかけられ、強制的に売春女性にされたり、拉致された可能性のある事例が報告されています。
1952年の韓国政府の公式文書である「特殊慰安隊実績統計表」(特殊慰安隊實績統計表)によれば、韓国人慰安婦89人が1年間に合計20万4,580人の兵士を相手にしたとされています。
これを計算すると、韓国軍慰安婦1人あたり、1日平均約6.30人の兵士を相手にしたということになります。
また、ベトナム戦争で韓国軍が関与した兵士向け性サービス施設が存在したことを示唆する米軍文書・証言があります。
特に2015年に報道された米国立公文書館(NARA)の文書では、1969年前後のサイゴンにあった「Turkish Bath」について、米軍側が調査の結果、「韓国軍兵士専用のROK Army Welfare Center」と認識していたとされています。
そこでは何らかの方法で集められたベトナム人女性による、韓国兵士専用の売春が行われていたという記述が存在します。
またその他の連合国側の主張の例として、2007年、マレーシアの人権団体HINDRAFに所属する弁護士が、イギリス政府を相手取り、約4兆ドルの損害賠償を求める訴訟を起こしました。イギリスは謝罪と賠償を拒否し、植民地支配は当時の基準では合法とみなされており、今日では奴隷制や植民地主義が非道徳的なものと評価されているとしても、当時の基準では合法であり、現在のイギリス政府が植民地政府の行為について、現在の法的な賠償責任を負うわけではないと主張しました。
いずれにせよ、慰安婦を利用した行為そのものに深刻な人権上の問題があったという点は、多くの人々が認めています。しかし、当時の連合国やその他の軍隊にも、これと類似した制度や慣行が存在していました。
したがって、日本軍の慰安婦制度が当時の基準で特に「違法」だったと批判するのであれば、当時実際に施行されていた国際法が何であったのかを示し、具体的にどの条項に違反していたのか?、また他の連合国軍や韓国政府が運営し利用した軍用売春施設との明確な違いが何であるかを正確に説明する必要があります。












