法令は議会・政府が憲法の範囲内で自由い定められるのだからそれを対象として体系を論ずるのは砂上の楼閣ではないかというのは重要な指摘であり私も未だに答えを持たない。法令は一定の目的のために制定されるのが通常のところ、その手段は実は極めて限られているというのが一つのヒントになるか。
世界には複数の異なった法体系があり、それぞれで制度も考え方も大きく違う。とはいえ、そのような違いがあることを学んだ法律家(意外と少ない)であれば、その違いの理解は言うほど難しくない。制定法などの法令はローカルだけれども、考え方は意外とグローバルなものである。
契約を破る自由との対比で、「不法行為をする自由」「犯罪をする自由」なるものは観念しえるのか。道徳論ではなく現在の法制度との関係で論じてみると、法制度の内容をより深く理解することにつながるのではないか。知らんけど。
えび retweeted
この点、大変同意申し上げる次第です。尚、当方の元ツイの補足にもなりますが、「法学は学問か?」という問いと「法学は科学か?」という問いは似て非なるもので、前者が肯定されても後者は必ずしも肯定されないものと思っております。
そこで、大別して①「学問ではあるが科学ではない法学(伝統的立場)」、②「学問であり、部分的か全体的かは問わず科学の文脈で読み込もうとする立場(包摂)」、③「法学を専ら技術と解し、各学問に読み込む立場(米国的立場)」との立場が現状存するものと思います。
当方は、②に全く与するわけではないが、かといって①が自明であるのかには疑問を抱きつつ、「法学」に向き合おうという立場です。他方で、③については、当方の過去の書き物(論文など)なりラフな場面ではツイートなりでも批判する立場であります(*大前提、③の立場は、英米の特殊事情、とりわけ「嘗てコモンローは大学で学ぶものではなく、一種の法曹ギルドの中で為されるものであった」という前提の上にあるので、本邦含むシビルロー圏にこの議論を当然に適用できるのかは自明ではない。また、近代以降イングランド及びコモンウェルス諸国の大学に於ける「コモンローの学問化」にも注意を払う必要がある)。
プロボノの話、捉えにくさがあるようなので私の理解を。基本は米国の流れを踏まえて大手が内部の制度として取り入れたもの。利潤重視の案件とは別に枠を設けるとして。法テラスや国選やら会務とは別の領域で。同時に単位会と無関係でもなくて、会よっては新たなプロボノ業務で負担金免除されたりする。
ポイントは単位会と無関係なところで個々の事務所や弁護士が自ら行うこと。それは弁護士の責任感だったり事務所の広告活動だったりするけど。あとは通常の報酬よりも著しく低廉であれば無報酬である必要もないので、より持続的ではありそう



