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保険の見直し相談を、このアカウントで受けています。扱いは共済が中心です。
やることはひとつ。手元の保険証券を読んで、公的保障(高額療養費・傷病手当金・遺族年金など)と照らし合わせて、「これは要る」「これは要らない」「ここが空いている」をお伝えします。目指すのは、いまより安く、保障は良くなる形。
売るためにやっているわけではありません。いま入っている保険で足りている方には「そのままで大丈夫です」でお返しします。
■ 送っていただきたいもの
・保険証券の写真(お名前・証券番号は隠して大丈夫です)
・ご家族の構成と、いま気になっていること(一言で)
■ やらないこと
・特定の商品名を挙げて勧めること
・解約を急がせること
・DMで契約の手続きをすること
DMで受けています。お返事まで数日いただくことがあります。無料です。
※一般的な情報提供であり投資助言ではありません。個別の契約判断はご自身でお願いします。
受け取りを1か月遅らせるごとに0.7%増え、75歳まで遅らせると84%増。ただし働きながらだと、在職老齢年金で支給停止になった分は繰下げの増額に反映されません。決め方は①健康状態②働く収入③配偶者の加給年金(繰下げ中は出ない)の3点で、損益分岐の年齢だけで決めないことです。
xitter.cf/nikkei/status/21190224…
定年後も働く人、年金は何歳から受け取ればいいのか?
nikkei.com/article/DGXZQOUD1…
年金の受給開始を遅らせる「繰り下げ受給」で年金額は増額されます。一方で収入によっては税金や保険料の負担が増える場合もあり、個人の収支に合わせて選択する必要があります。
家を買うとき、火災保険は「金額」より先に「4つの判断」です|水災・地震・家財・免責の順に決める
家を買うと、ローンの手続きと一緒に火災保険の見積もりが出てきます。「建物◯万円・家財◯万円・地震保険付き・5年一括」の一枚。中身を見ずに署名した人は多いと思います。
建物の保険金額自体は、迷う余地があまりありません。いまの主流は「再調達価額」、つまり同じ家をいま建て直すのにかかる額で決める方式で、新築なら建築費や購入時の建物価格がそのまま目安になります。保険料と中身を左右するのは、金額より先にある4つの判断です。順に書きます。
■ ① 水災を付けるか
水災は、台風や豪雨による洪水・土砂崩れ・床上浸水の補償です。付けるかどうかは感覚ではなく、ハザードマップで決めます。自治体のサイトか国土交通省のハザードマップポータルで、自宅が浸水想定区域や土砂災害警戒区域に入っているかを見てください。
入っているなら、水災は外しにくい補償です。高台の戸建てや、マンションの上層階なら優先度は下がります。水災の保険料は、近年の改定で住んでいる地域のリスクに応じて差がつく仕組みに変わりました。リスクが低い地域なら保険料も低めに出るので、「外す」以外に「付けたまま確認する」という選択も残ります。
■ ② 地震保険を付けるか
火災保険だけでは、地震・噴火・津波が原因の損害は出ません。地震で倒れても、地震が原因の火災で燃えても対象外です。備えるなら、火災保険とセットで地震保険を付けるしかありません。
地震保険は政府と民間が共同で運営する制度で、保険金額は火災保険の30〜50%の範囲、建物5,000万円・家財1,000万円が上限です。つまり家を建て直す保険ではなく、被災後の当面の生活を立て直す資金です。保険料は都道府県と建物の構造で決まり、保険会社による差はありません。
判断軸は一つ。ローンが残っている家で被災したとき、住まいを立て直す資金を貯蓄から出せるか。出せないなら、付ける優先度は高い。所得税の地震保険料控除は最大5万円で、保険料の一部は戻ってきます。
■ ③ 家財をいくらにするか
家財は、家具・家電・衣類を全部買い直したらいくらか、で決めます。建物と別の契約なので、建物だけ入っていると、火事で家の中が全部なくなっても家財の分は一円も出ません。
保険会社は家族構成と世帯主の年齢で目安表を出していますが、目安表の数字はそのまま使わなくていい。例えば、架空の例として、一人暮らしで家具家電が最低限なら300万円前後、夫婦と子ども2人で一通りそろっていれば1,000万円を超える、といった幅になります。自分の家の中を見回して、買い直す額で決める。目安表のほうが大きければ、下げてかまいません。
■ ④ 免責(自己負担)をいくらにするか
免責は、損害のうち自分で扵う額です。免責を0円にすると小さな損害でも保険金が出ますが、保険料は高い。免責を上げるほど保険料は下がります。
考え方はシンプルで、小さい損害は自分で払える、大きい損害は払えない。保険は後者のためのものです。貯蓄があるなら、免責を上げて保険料を下げるのは合理的な選択になります。逆に貯蓄が薄い時期は、免責を低めにしておくほうが安心です。
■ 勧められるまま長期一括で入らない
ローンの手続きで出てくる見積もりは、水災あり・免責0円・家財は目安表の額・地震保険付き・最長5年一括、という全部入りになりがちです。長期一括は割引があって悪い選択ではありませんが、最初の設定が5年固定されます。
火災保険はローンとセットで指定されるものではなく、自分で選べるのが一般的です。4つの判断を通して、水災はハザードマップで判断、免責は貯蓄に合わせて設定、家財は買い直す額、で組み直すと保険料が下がる場合があります。削った結果、足りないところには足す。減らすだけが見直しではありません。
■ 個人賠償責任特約は家族で1本
日常生活で他人にケガをさせたり物を壊したりしたときの賠償を補償する特約で、自転車事故の備えとして重要です。火災保険に付けられますが、自動車保険や共済、クレジットカードにも付いていることがあります。
多くは1本で家族全員が対象になり、重複しても二重には出ません。家を買うときに火災保険へ付ける前に、いま入っている契約のどこかに付いていないかを確認する。残す1本を決めてから他を外す、の順番です。
■ まとめ
・保険金額は再調達価額で、ここはあまり迷わない
・水災はハザードマップで決める
・地震保険は火災保険の30〜50%、建物5,000万円・家財1,000万円が上限。建て直す保険ではなく生活再建資金
・家財は買い直す額で。目安表より下げてよい
・免責を上げれば保険料は下がる。貯蓄と相談
・ローンの見積もりは全部入りになりがち。4つの判断を通してから入る
・個人賠償責任特約は家族で1本
いま手元にある火災保険の見積もりや証券の写真を送っていただければ、水災・地震・家財・免責の4つがどう設定されているかと、個人賠償が重複していないかを一覧にします。見直し相談はDMへ。
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一般的な情報提供であり、特定の保険商品の勧誘・推奨ではありません。商品名は挙げていません。本文の数字のうち地震保険の割合・上限・控除額は投稿時点の制度に基づく目安で、家財の金額は架空の例です。火災保険の保険料・補償内容・免責の選択肢・水災の料率区分は、保険会社・契約・建物の所在地と構造・制度改正によって異なります。必要な補償は家族構成・貯蓄・住まいの立地で変わります。加入・変更の最終判断はご自身でお願いし、詳細は保険会社・代理店にご確認ください。
年282万円の薬でも、公的医療保険が適用されれば高額療養費の対象になり、自己負担は所得区分ごとの月の上限で止まります。70歳以上の一般区分なら外来は月1.8万円が上限(年14.4万円)。薬価の大きさより、自分の区分の上限額を知っているかのほうが家計には効きます。
xitter.cf/Yomiuri_Online/status/…
アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」注射薬、自宅で使用可能に…保険適用を中医協が了承・薬価は年282万円 : 読売新聞 yomiuri.co.jp/medical/202611…
#レカネマブ #注射薬 #保険適用
子どもが生まれた日に見直す保険は「親の分」からです|子どもの保険は後回し、順番は4つ
子どもが生まれると、保険の提案が一気に増えます。「学資保険は早いほど有利」「子どもの医療保険は月数百円」。でも、出産のタイミングで最初に見直すのは、子どもの保険ではありません。親の保障です。しかも「全部を保険で持つ」のではなく、「公的な保障で足りない分だけ足す」。順に書きます。
■ ① 親の死亡保障を「遺族年金で足りない分」だけ足す
子どもが生まれて初めて、死亡保障が本格的に必要になります。親が亡くなると、子どもが独立するまでの生活費と教育費を、残った側が一人で支えることになるからです。
ただし、必要な額の全部を保険で持つわけではありません。まず公的な保障があります。亡くなった方に18歳の年度末までの子どもがいれば、配偶者に遺族基礎年金が出ます。構造は「基礎額+子の加算」で、金額は年度で変わりますが、2025年度は基礎額が年約83万円、子1人あたり年約24万円の加算です。厚生年金に入っていれば、これに遺族厚生年金が加わります。
必要保障額の考え方は引き算です。子どもが独立するまでに必要なお金(生活費・教育費)から、遺族年金、貯蓄、残った側の収入、住宅ローンの団信で消える住居費を引く。残った不足分だけを保険で持ちます。
もう一つ。この不足分は、子どもが成長するにつれて毎年減っていきます。だから「亡くなったときに月いくら」を、子どもが独立する頃まで受け取る収入保障型が合います。保障が年々減る形なので、同じ額を一定で持つ定期保険より保険料を抑えやすい。自営業で国民年金だけの場合は遺族厚生年金が無いぶん不足分が大きくなるので、ここは厚めに見ます。
■ ② 受取人と契約者を確認する
独身時代に入った保険は、受取人が親のままになっていることが多い。結婚のときに変えていなければ、出産を機に配偶者へ変えます。
「子どもを受取人に」という考え方もありますが、未成年の子が受け取る場合は親権者や後見人による手続きが要り、実務が重くなります。受け取るのは原則、配偶者。契約者も、親が払っていた保険を引き継いでいるなら自分に変えておきます。
■ ③ 子どもの医療費は、自治体の助成が前提
出生届を出すとき、同時にやるのが「健康保険の扶養に子どもを入れる」と「子ども医療費助成の申請」です。自治体によって対象年齢や自己負担は違いますが、通院・入院の自己負担が無料か数百円という地域が大半です。
つまり子どもの医療保険は、すでに公的に守られているところに重ねて払う形になりやすい。学資保険も、本体は「親に万一があったとき保険料が免除される」という親の保障です。①で親の死亡保障を整えれば、どちらも急ぐ理由がなくなります。
■ ④ 公的制度を確認してから、保険を決める
出産前後に受け取れるもの、使えるものを先に確認します。
・出産育児一時金:子ども1人につき50万円
・児童手当:2024年10月から所得制限なし、高校生年代まで。第3子仦降は月3万円
・高額療養費:帝王切開など医療行為になった場合、1か月の自己負担に上限がある
・傷病手当金:会社員が病気やけがで働けないとき、給与のおおむね3分の2が通算1年6か月まで
・遺族年金:①のとおり
これらを「もらえるもの」として先に並べると、保険で埋める穴は思ったより小さい。保険は最後に、残った穴にだけ当てます。
■ 出産で多い失敗
① 子どもの保険から先に入る
学資・医療・こども共済。親の保障が「予算の残り」で決まる。
② 親の死亡保障を「3,000万円」など丸い数字で決める
遺族年金と貯蓄を引かずに決めると、大きすぎて保険料が重い。
③ 受取人が親のまま
万一のとき、配偶者と子どもに保険金が渡らない。
④ 終身保険で死亡保障を持つ
必要な期間は子どもが独立するまで。一生分を持つと保険料が高い。
■ 私ならこうします
私なら、出産した月にやるのは4つ。遺族年金と貯蓄を引いて不足分を出し、収入保障型で足す。受取人を配偶者にそろえる。出生届と一緒に扶養追加と医療費助成の申請。出産育児一時金と児童手当の手続きを確認。
子どもの医療保険は入りません。学資は、親の死亡保障を整えたあとで、積立としてどうするかを別に考えます。
■ まとめ
・最初に見直すのは子どもの保険ではなく、親の死亡保障
・必要額は「独立までに要るお金−遺族年金−貯蓄−配偶者の収入−団信」の引き算
・年々減る不足分には、収入保障型が合う
・受取人は配偶者に。契約者も自分にそろえる
・子どもの医療費は自治体の助成が前提。子どもの医療保険・学資は急がない
・出産育児一時金・児童手当・高額療養費・傷病手当金を先に確認する
お二人の証券の写真を送っていただければ、遺族年金を引いた「足りない分」を出して、「足すもの」「減らせるもの」「急がなくていいもの」の3つに分けて一覧にします。見直し相談はDMへ。
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一般的な情報提供であり、特定の保険商品の勧誘・推奨ではありません。商品名は挙げていません。遺族年金の金額・要件は年度・加入している年金制度・収入・家族構成によって異なり、制度改正でも変わります。出産育児一時金・児童手当・高額療養費・傷病手当金・子ども医療費助成の内容は、制度改正や自治体によって変わります。必要な保障は家族構成・貯蓄・健康状態で変わります。加入・変更の最終判断はご自身でお願いし、詳細は年金事務所・加入している健康保険・自治体・保険会社にご確認ください。
議論の段階で、決定ではありません。75歳以上の保険料は「均等割+所得割」で決まり、働いて所得が増えると所得割の分が上がる仕組みです。年金だけの方は均等割に7割・5割・2割の軽減があります。自分の額は毎年7月ごろ届く決定通知で確認できます。
xitter.cf/mainichi/status/211828…
75歳以上の保険料、見直し議論始まる 働く高齢者増が背景に
mainichi.jp/articles/2026110…
75歳以上の後期高齢者医療制度を巡り、厚労省は5日、保険料の年間負担上限額の引き上げや、低所得者への軽減措置の見直しに向けた議論を始めました。
結婚した日に、保険は「増やす」より先に「名前を変える」です|受取人・扶養・払う人、順番は3つ
結婚すると、保険の提案が増えます。「夫婦で入れるセットプラン」「子どもが生まれる前に貯蓄型を」。でも、結婚のタイミングでまずやるべきは、増やすことではありません。名前を変えることです。順に書きます。
■ ① 受取人を変える
独身のときに入った保険は、死亡保険金の受取人が親になっていることがほとんどです。結婚しても自動では変わりません。
受取人が親のままだと、万一のとき保険金は親に支払われます。配偶者に渡すには、親の協力が要る。しかも税の扱いも変わります。結婚したら、最初に受取人を配偶者に変更する。保険会社に連絡すれば手続きできます。
■ ② 扶養の手続き
片方が仕事を辞める、または年収が130万円未満になるなら、健康保険の扶養に入れます。扶養に入れば、その人の健康保険料と国民年金保険料はかかりません。会社の人事に届け出るだけです。
共働きのままなら扶養は関係ありませんが、ここで知っておくことが一つ。同じ健康保険に入っている夫婦は、高額療養費を世帯で合算できます。別々の健保なら合算できない。医療保険を考える前に、ここを確認してください。
■ ③ 保険料を「誰が払うか」を決める
生命保険料控除は、保険料を払っている人が受けます。妻名義の保険でも夫の口座から払っていれば、夫の年末調整で申告できる。逆もそうです。
もう一つ。親が払っていた保険を引き継ぐとき、契約者を親から自分に変える手続きが要ります。契約者を変えずに自分が払い続けると、名義と支払者がずれて、受取時の税の扱いが複雑になります。
■ 死亡保障は、結婚しただけでは増やしません
共働きで子どもがいないなら、片方が亡くなっても、もう片方は自分の収入で暮らせます。死亡保障が本格的に必要になるのは、子どもが生まれたときか、片方が仕事を辞めて収入が一つになったときです。
結婚のタイミングで提案される貯蓄型の保険は、この「まだ要らない時期」に高い保険料を固定します。子どもが生まれて家計が変わったときに、解約すると元本割れ。結婚時は小さく、出産時に増やす、の順番が合理的です。
■ 「夫婦型」の特約には注意してください
夫婦で一つの契約に入れる「夫婦型」「家族型」の特約があります。安く見えますが、主契約者が亡くなると、配偶者の保障も一緒に終わる型が多い。配偶者だけの保障が必要なときに、入り直しになります。別々に入るほうが、結果として安いことが多いです。
■ 結婚で多い失敗
① 受取人を親のまま放置する
いちばん多い。万一のとき、配偶者に保険金が渡らない。
② 結婚のセット提案で貯蓄型に入る
出産や住宅購入で家計が変わり、続かない。
③ 夫婦型特約で一つにまとめる
主契約者が亡くなると配偶者の保障も消える。
④ 親が払っていた保険の契約者を変えずに引き継ぐ
支払者と契約者がずれ、税の扱いが複雒になる。
■ 私ならこうします
私なら、結婚した月にやるのは3つだけ。受取人を配偶者に変更、扶養に入るなら人事に届け出、保険料を誰が払うか決めて口座を整理。
死亡保障は、子どもが生まれたときに収入保障保険で持つ、と決めておきます。医療保険は、同じ健保なら世帯合算が効くので、独身時代のものを減らすか、そのまま小さく。貯蓄型は入りません。
■ チェックリスト
・死亡保険金の受取人を配偶者に変更した
・扶養に入るなら、健康保険の扶養手続きをした
・夫婦が同じ健康保険かどうかを確認した(高額療養費の世帯合算)
・保険料の支払者を決め、年末調整でどちらが控除を受けるか整理した
・親が払っていた保険は、契約者変更の手続きをした
・夫婦型の特約に入っていないか確認した
■ まとめ
・結婚で最初にやるのは「受取人を配偶者に」
・扶養と高額療養費の世帯合算を確認する
・保険料控除は支払者。契約者と支払者をそろえる
・死亡保障は結婚ではなく、出産か収入が一つになったときに増やす
・夫婦型の特約は、配偶者の保障が消える型に注意
お二人の証券の写真を送っていただければ、「名前を変えるもの」「減らせるもの」「出産時に増やすもの」の3つに分けて一覧にします。見直し相談はDMへ。
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一般的な情報提供であり、特定の保険商品の勧誘・推奨ではありません。商品名は挙げていません。受取人変更・契約者変更の手続きや税の扱い、健康保険の扶養の条件、高額療養費の世帯合算、生命保険料控除の要件は、加入している健康保険・保険会社・制度改正によって異なります。必要な保障は家族構成・貯蓄・健康状態で変わります。加入・変更の最終判断はご自身でお願いし、詳細は保険会社・勤務先・健康保険組合・税務署にご確認ください。
打ち切りが検討されているのは、健診そのものではなく「保険者(健保組合など)への国の財政支援」です。特定健診は40〜74歳が対象で、自己負担は無料〜数百円の健保が大半。結果は民間の保険に入るときの告知でも使うので、受けておく価値は変わらないと思います。
xitter.cf/mainichi/status/211787…
特定健診「医療費削減効果薄い」支援打ち切りか 財務省
mainichi.jp/articles/2026110…
「メタボ健診・特定保健指導は医療費の削減効果が薄く、多額の公費投入を続けるべきでない」。財務省は病気の予防などの代表的施策となっている特定健診について、打ち切りを含めた行政支援の見直しを提言しました。
経営者の保険は、法人と個人を分けると半分になります|「節税で入る」が、いちばん高くつきます
経営者の保険相談で多いのは、「顧問税理士に勧められて」「銀行に勧められて」法人で入った保険が、何のためのものか分からなくなっているケースです。
法人契約の保険には役目が3つしかありません。その3つに当てはまらない保険は、見直しの対象です。順に書きます。
■ 法人で入る保険の役目は3つです
① 借入金の返済
経営者が亡くなったとき、会社の借入金を返す原資。連帯保証人が個人なら、家族に債務が残ります。借入残高に合わせた定期保険が基本で、残高が減れば保障も減らします。
② 事業の継続貹用
経営者が亡くなった後、取引先への支払い・従業員の給与・後継者が軌道に乗るまでの運転資金。月の固定費の6か月〜1年分が目安です。
③ 退職金の原資
経営者の退職金を、貯蓄型の保険で積み立てる形。ただしこれは「保険でなければならない」理由はなく、現金で積んでも同じです。
この3つ以外、たとえば「節税になるから」は役目ではありません。
■ 「節税で入る保険」は2019年に終わっています
保険料の全額を損金にして、解約返戻金で戻す「全損型」は、2019年の税制改正で扱いが変わりました。解約返戻率が高い保険ほど、損金にできる割合は小さくなります。
それでも「節税になります」と凧められることがあります。実態は、保険料を払って利益を圧縮し、解約時に雑収入として戻るだけ。税の繰り延べであって、減ってはいません。しかも解約時に退職金などの損金が無ければ、そのまま課税されます。
■ 個人側の保障は、会社員と同じ考え方で足ります
経営者も役員なら、健康保険と厚生年金に入っています。役員報酬が止まれば傷病手当金も対象です。個人の死亡保障は、家族の生活貹から公的な遺族年金を引いた残りだけ。
ここで多いのが、法人で大きな死亡保障を持ちながら、個人でも大きな終身保険に入っているケース。法人の保険金は会社に入り、個人の保険金は家族に入る。役目が違うのに、両方を「家族のため」と思って二重に持っている方がいます。
■ 保険より先に使う制度が2つあります
・小規模企業共済
経営者の退職金を積む制度。掛金は全額所得控除で、月7万円まで。退職金の原資は、貯蓄型保険よりこちらが先です。
・経営セーフティ共済
取引先の倒産に備える制度で、掛金は損金。貸付も受けられます。「事業の継続費用」の一部はここで持てます。
この2つを使ってから、足りない分だけ保険で、が順番です。
■ 法人契約で多い失敗
① 返戻率のピークを過ぎても放置している
貯蓄型の法人保険は、解約返戻率がピークになる年が決まっています。そこを過ぎると返戻率は下がる。いつがピークか知らない経営者が多い。
② 保険料が固定費になり、資金繰りを圧迫する
年払い数百万円の保険料が、利益が減った年も続く。保険は減額できるので、苦しい年は減額する。解約だけが選択肢ではありません。
③ 受取人の設計が無い
法人受取の保険金を、家族に渡すには死亡退職金の規定が要ります。規定が無いと、保険金が会社に入ったまま家族に渡らない。
■ 私ならこうします
私なら、法人の保険は「借入残高」「固定費6か月分」の2つの数字から逆算して、定期保険で持ちます。退職金は小規模企業共済と現金で積む。
貯蓄型の法人保険があれば、返戻率のピーク年を確認して、そこで退職金の支給と合わせて解約する計画を立てます。個人の保障は、遺族年金を引いた残りだけ、収入保障保険で小さく。
■ チェックリスト
・法人契約の保険を「借入返済」「事業継続」「退職金」のどれか分類した
・分類できない保険を洗い出した
・貯蓄型の返戻率がピークになる年を確認した
・死亡退職金の規定を作った
・小規模企業共済・経営セーフティ共済を検討した
・個人の死亡保障が、法人契約と二重になっていないか確認した
■ まとめ
・法人の保険の役目は、借入返済・事業継続・退職金の3つだけ
・「節税」は役目ではない。税の繰り延べにすぎない
・退職金は小規模企業共済と現金が先
・返戻率のピーク年を知らずに持ち続けない
・死亡退職金の規定が無いと、保険金が家族に渡らない
法人契約の証券と借入の残高を送っていただければ、「役目のある保険」「役目の無い保険」を分けて一覧にします。見直し相談はDMへ。
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一般的な情報提供であり、特定の保険商品の勧誘・推奨ではありません。商品名は挙げていません。法人契約の保険料の損金算入・解約返戻金の課税・死亡退職金の取り扱い・小規模企業共済や経営セーフティ共済の条件は、税制改正や個別の事情によって異なります。税務上の判断は税理士に、加入・変更の最終判断はご自身でお願いし、詳細は保険会社・税理士にご確認ください。
財務省の提案段階で、決定ではありません。今は75歳以上1割(一定所得以上2割・現役並み3割)、70〜74歳は2割。原則3割になっても高額療養費の上限は残るので、家計に効くのは70歳以上の外来上限(一般区分で月1.8万円)が無くなるほうです。まず自分の区分の上限額を知っておくのが備えです。
xitter.cf/asahi/status/211787850…
高齢者の窓口負担「原則3割」「外来特例廃止」 医療費で財務省主張 asahi.com/articles/ASVC424TC…
財務省は4日、財政制度等審議会(財務相の諮問機関)で、高齢者の医療費の窓口負担について、現役世代並みの「原則3割」にするよう提言した。
新社会人の保険は、入らないのが正解に近いです|入社した日から、給与の約15%で3つの保険に入っています
4月に入社すると、保険の勧誘が一気に増えます。職場に来る営業、親が勧める保険、同期が入ったという話。「社会人なら一つくらい」と言われて、月1万円の保険に入る方が多い。
でも、新社会人はすでに保険に入っています。しかも、かなり手厚いものに。順に書きます。
■ 入社した日から、3つの保険に入っています
給与明細を見てください。健康保険、厚生年金、雇用保険。この3つが引かれています。合計で給与の約15%。これが「保険料」です。
・健康保険:医療費の自己負担は3割。高額療養費で月の上限は年収400万円帯なら8万円台。病気で働けなければ傷病手当金として給与の約3分の2が最長1年6か月
・厚生年金:障害を負えば障害厚生年金、亡くなれば遺族に遺族厚生年金
・雇用保険:失業したときの給付、育休中の給付
民間の保険で埋める穴は、この3つの「外側」だけです。
■ 新社会人に勧められる保険は、ほぼ3種類です
① 医療保険
入院日額5,000円〜1万円の型。独身で貯蓄が増えていく人には、傷病手当金と高額療養費があるので優先度は低い。貯蓄が生活費3か月分を超えたら、ほぼ要りません。
② 貯蓄型の終身保険・個人年金
「将来のために」と勧められます。20代で契約すると、払い込んだ額を解約返戻金が上回るまで10年以上かかることが多い。転職や結婚で途中解約すると元本割れ。独身の新社会人に死亡保障はほぼ要らないので、貯蓄は貯蓄で持つのが基本です。
③ がん保険
20代のがん罹患率は低く、若いうちは保険料も安い。ただ「安いから」は入る理由になりません。入るなら、親族にがんが多いなど理由があるときだけ。
■ 本当に先にやることは3つです
① 生活費6か月分の貯蓄
これが「新社会人の保険」です。手取り20万円なら120万円。ここまでは保険より貯蓄が優先。
② 個人賠償責任保険(月100円台)
自転車で人にぶつかった、水漏れで階下に損害。1億円級の賠償判決があります。貯蓄で持てない額なので、これだけは最初から持つ価値があります。火災保険や自動車保険の特約で付けられます。
③ 団体保険の内容確認
会社に団体の定期保険や医療保険があれば、民間より安いことが多い。必要になったときはまず団体から。
■ 勧誘への答え方
職場に来る営業には「会社の団体保険の内容を見てから考えます」で十分です。親に勧められた保険は「親が契約者で自分にかけていた保険」が残っていることがあるので、まず証券を見せてもらう。受取人が親のままのこともあります。
■ 新社会人で多い失敗
① 月2万円の貯蓄型に入り、3年で解約して元本割れ
転職・結婚・引っ越しで続かない。20代の3年はいちばん変化が多い。
② 医療保険に入って安心し、貯蓄が増えない
保険料を貯蓄に回していれば、3年で30万円以上。それが「自分で持つ保険」になる。
③ 親がかけていた保険を知らずに、同じ保障を重ねる
証券を見れば分かる。親に聞くのが先。
■ 私ならこうします
私なら、新社会人の1年目は保険に入りません。給与明細の3つを確認して、個人賠償責任だけ付ける。貯蓄を生活費6か月分まで積み、結婚か住宅購入か、独立して扶養する人ができたときに、初めて死亡保障を考えます。
医療保険は、貯蓄が3か月分を超えた時点で「入らない」と決めて、浮いた保険料を貯蓄に回します。
■ チェックリスト
・給与明細の健康保険・厚生年金・雇用保険を確認した
・傷病手当金と高額療養費の仕組みを知った
・個人賠償責任保険を火災保険か自動車保険の特約で付けた
・親がかけていた保険があるか、証券を見せてもらった
・会社の団体保険の有無と内容を確認した
・生活費6か月分の貯蓄を目標にした
■ まとめ
・新社会人は入社日から健康保険・厚生年金・雇用保険に入っている
・医療保険・貯蓄型・がん保険は、優先度が低い
・先に貯蓄6か月分と、個人賠償責任保険
・勧誘には「団体保険を見てから」で十分
・親がかけていた保険を先に確認する
勧められている保険の設計書と給与明細の写真を送っていただければ、「公的保険で足りている部分」「足りていない部分」を分けて一覧にします。見直し相談はDMへ。
──
一般的な情報提供であり、特定の保険商品の勧誘・推奨ではありません。商品名は挙げていません。健康保険・厚生年金・雇用保険の給付内容や高額療養費の上限は、勤務先の制度・所得・制度改正によって異なります。必要な保障は家族構成・貯蓄・健康状態で変わります。加入・変更の最終判断はご自身でお願いし、詳細は勤務先・健康保険組合・年金事務所・保険会社にご確認ください。
胃がん患者の7割の受診に影響、という調査です。高額療養費の上限は所得区分で決まり、70歳以上の外来だけは月1.8万円で止まる「外来特例」があります。ここが動くと通院が長い人ほど効きます。民間の医療保険より先に、自分の上限額を知っておくのが備えの一歩目です。
xitter.cf/hodanren/status/211741…
【記者会見】胃がん患者7割の受診に影響 高額療養費・外来特例引き上げの影響調査 - 全国保険医団体連合会
hodanren.doc-net.or.jp/info/…
転職・退職の日に、保険は3つ切れます|気づかないまま空白になるのは、団体保険と傷病手当金と健康保険です
転職や退職のとき、保険のことは後回しになりがちです。引き継ぎ、挨拶、次の職場の準備。保険は「そのまま続く」と思っている方が多い。
でも、退職した日に切れるものが3つあります。順に書きます。
■ ① 団体保険は、退職日で終わります
会社の福利厚生で入っていた団体定期保険や団体医療保険は、退職すると資格を失います。給与天引きだったので、入っていること自体を忘れている方もいます。
ここが抜けると、死亡保障がゼロになることがあります。特に、「会社の団体保険があるから」と民間の死亡保障を小さくしていた方は要注意です。
次の会社に団体保険があるかどうかは、入社してみないと分かりません。転職の間に空白ができないよう、退職前に民間の定期保険か収入保障保険を小さく持っておくのがひとつの手です。健康なうちに入っておくのが条件です。
■ ② 傷病手当金は「退職前に受け始めていれば」続きます
健康保険の傷病手当金は、退職後も受け続けられる仕組みがあります。条件は、退職日までに被保険者期間が1年以上あり、退職日の時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること。
逆に言うと、退職後に体調を崩して働けなくなっても、新しい傷病手当金は出ません。退職の前後に体調に不安があるなら、退職日までに受給を始めておく。これは知っているかどうかで、1年6か月分の収入が変わります。
■ ③ 健康保険は、空白の日を作らないでください
退職日の翌日から、会社の健康保険の資格はありません。次の会社に入るまでに1日でも空くなら、その間は国民健康保険か任意継続か、家族の扶養のどれかに入る必要があります。
よくある失敗は「次の会社まで2週間だから、何もしなくていい」と思うこと。その2週間に病院にかかると、いったん全額自己負担です。あとから手続きすれば戻りますが、手続き自体を忘れがちです。
任意継続は退職後20日以内に申請、国保は14日以内に届け出。期限があります。
■ 転職先で、保険はこう変わります
・健康保険組合の付加給付
大きな会社の健保組合には「月2万〜3万円で止まる」付加給付があります。転職先にこれがあれば、民間の医療保険はさらに小さくできます。逆に、付加給付のある会社から無い会社に移ると、医療費の上限が上がります。
・団体保険の有無と保険料
転職先に団体保険があれば、民間の死亡保障を団体に寄せると安くなります。
・企業型確定拠出年金
前の会社の企業型DCは、6か月以内に移換手続きが必要です。放置すると現金化されて手数料を引かれ続けます。保険ではありませんが、転職で最も多い放置です。
■ 転職・退職で見直すタイミング
退職が決まった日に、やることは4つです。
① 団体保険に入っているか、給与明細で確認する
② 傷病手当金を受ける可能性があるか、退職日を決める前に考える
③ 健康保険の空白を作らない手続きを、期限とセットで控える
④ 転職先の健保の付加給付と団体保険を、入社後に確認する
この4つを控えておけば、空白は防げます。
■ 転職で多い失敗
① 団体保険が切れて、死亡保障がゼロの期間ができる
入っていたことを忘れていた、が多い。
② 退職後に体調を崩して、傷病手当金が出ない
退職日前に受給を始めていれば続いた。順番の問題。
③ 健康保険の空白期間に通院して、全額払う
2週間でも手続きが要る。
④ 企業型DCを放置する
6か月を過ぎると自動移換。手数料だけ引かれ続ける。
■ 私ならこうします
私なら、退職日が決まった時点で給与明細を見て、団体保険の有無を確認します。あれば、民間の定期保険を退職前に小さく入り直す。
次に、退職日と傷病手当金の関係を整理する。健康保険は、任意継続と国保の見積もりを取って期限内に手続き。転職先に入ったら、健保の付加給付を人事に聞き、医療保険の要不要を判断し直します。
■ チェックリスト
・給与明細で団体保険の有無を確認した
・団体保険が切れる前に、民間の死亡保障の空白を防いだ
・傷病手当金の退職後継続の条件を確認した
・任意継続(20日以内)か国保(14日以内)の期限を控えた
・転職先の健保の付加給付と団体保険を確認した
・企業型DCの移換を6か月以内に済ませた
■ まとめ
・退職日で団体保険は終わる。死亡保障の空白に注意
・傷病手当金は、退職前に受け始めていれば退職後も続く
・健康保険は1日の空白も作らない。期限は20日と14日
・転職先の付加給付で、医療保険の要不要が変わる
・企業型DCは6か月以内に移換
退職日と、いまの給与明細・証券の写真を送っていただければ、「切れるもの」「続くもの」「新しく要るもの」を一覧にします。見直し相談はDMへ。
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一般的な情報提供であり、特定の保険商品の勧誘・推奨ではありません。商品名は挙げていません。団体保険・傷病手当金・健康保険の手続き・付加給付・企業型確定拠出年金の条件や期限は、勤務先の制度・加入している健康保険・制度改正によって異なります。必要な保障は家族構成・貯蓄・健康状態で変わります。加入・変更の最終判断はご自身でお願いし、詳細は勤務先・健康保険組合・年金事務所・保険会社にご確認ください。
ひとり親の保険は、順番がすべてです|子どもに残すのは「お金」より先に「受け取る仕組み」
ひとり親家庭の保険は、他の家庭と前提が違います。親に何かあったとき、代わりに収入を得る人がいない。子どもに残すものの重みが、ふたり親とは違います。
だからこそ、順番を間違えないでください。順に書きます。
■ ① 先に、公的な制度を全部確認します
ひとり親には、民間の保険より先に使える制度があります。
・児童扶養手当(所得に応じて、子1人で月4万円台まで)
・自治体のひとり親家庭医療費助成(多くの自治体で、親と子の医療費の自己負担が軽くなる)
・子どもの医療費助成(中学生や高校生まで自己負担がゼロか数百円)
・死別の場合は遺族年金(子のある配偶者に、遺族基礎年金と遺族厚生年金)
離別の場合は遺族年金が無いので、ここが死別との大きな違いです。養育費の取り決めがあれば、相手に何かあったときのために、相手の死亡保険の受取人を子どもにしてもらう交渉も選択肢です。
■ ② 本当に必要なのは「親の死亡保障」です
ひとり親で優先順位がいちばん高いのは、親自身の死亡保障です。
親が亡くなった場合、子どもには遺族年金が出ます(親が会社員なら遺族基礎年金と遺族厚生年金、自営業なら遺族基礎年金のみ)。遺族基礎年金は年額で約83万円に子の加算がつく水準です。
ただ、これだけで子どもが独立するまでの生活費と教育費はまかなえません。不足分を、子どもが独立するまでの期間だけ、収入保障保険か定期保険で持ちます。終身である必要はありません。
■ ③ 受取人と「誰が管理するか」を決めておく
ここが、ひとり親の保険でいちばん見落とされる部分です。
保険金の受取人を子どもにしても、子どもが未成年なら、お金を管理するのは親権者か未成年後見人です。誰がなるのかを決めていないと、保険金が出ても子どものために使われる保証がありません。
やることは2つ。
・信頼できる人(自分の親、きょうだいなど)に、未成年後見人になることを頼んでおく。遺言で指定できます
・保険金を一括ではなく分割で子どもに渡したい場合は、保険会社の「生命保険信託」や、年金形式で受け取れる収入保障保険を使う
保険金の額を決める前に、この仕組みを先に決めてください。
■ ④ 医療保険は「入院中、子どもを誰が見るか」で考えます
ひとり親が入院したとき、困るのは医療費ではありません。高額療養費とひとり親医療費助成で、医療費の自己負担は小さい。
困るのは、入院中に子どもを誰が見るかです。これは保険金では解決しません。実家、きょうだい、自治体のショートステイや子育て短期支援事業。ここを先に確保する。
医療保険を持つなら、その「預け先への謝礼や交通費」の分だけ小さく。日額1万円は要りません。
■ ⑤ 子どもの保険は後回しで構いません
学資保険や子どもの医療保険を勧められることが多いですが、順番は最後です。
子どもの医療費は助成でほぼゼロ。学資保険は積立としての効率が低く、親の死亡保障のほうが同じ役目を安く果たします。親の保障が整ってから、余裕があれば検討する、で十分です。
■ ひとり親で多い失敗
① 子どもの保険を先に入れて、自分の死亡保障が無い
順番が逆です。子どもに残すのは親の保障。
② 受取人を子どもにしただけで安心する
管理する人を決めていないと、保険金が子どものために使われないことがあります。
③ 医療保険の日額を上げる
医療費は制度で軽い。問題は子どもの預け先。保険金で解決しません。
■ 私ならこうします
私なら、まず児童扶養手当とひとり親医療費助成の金額を確認します。次に、自分が亡くなったときの遺族年金の額を計算し、子どもの独立までの不足分を収入保障保険で持つ。
そのうえで、未成年後見人を誰に頼むかを決め、遺言で指定する。医療保険は、預け先への謝礼分だけ小さく。子どもの保険は、この全部が終わってから考えます。
■ チェックリスト
・児童扶養手当・ひとり親医療費助成・子どもの医療費助成を確認した
・死別なら遺族年金、離別なら養育費の取り決めを確認した
・自分が亡くなったときの遺族年金の額を計算した
・不足分を、子どもの独立までの期間で収入保障か定期で持っている
・未成年後見人を頼む人を決め、遺言で指定した
・入院時に子どもを預ける先を確保した
■ まとめ
・先に公的制度。児童扶養手当・医療費助成・遺族年金
・いちばん必要なのは親の死亡保障。子どもの独立まで、収入保障か定期で
・受取人より先に「誰が管理するか」。未成年後見人を遺言で指定
・医療保険は小さく。困るのは医療費ではなく預け先
・子どもの保険は最後
いまの証券と家族構成を送っていただければ、「親の保障」「管理の仕組み」「子どもの保険」の順に整理します。見直し相談はDMへ。
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一般的な情報提供であり、特定の保険商品の勧誘・推奨ではありません。商品名は挙げていません。児童扶養手当・医療費助成・遺族年金の金額や条件は、所得・家族構成・お住まいの自治体・制度改正によって異なります。未成年後見人の指定・生命保険信託は法律や各社の取り扱いによります。必要な保障は家族構成・貯蓄・健康状態で変わります。加入・変更の最終判断はご自身でお願いし、詳細は自治体・年金事務所・保険会社・専門家にご確認ください。
退職した日に、保険は4つ変わります|60代の見直しは「増やす」ではなく「切り替える」
定年や退職のタイミングで、保険の相談が増えます。多いのは「老後が不安だから何か入っておきたい」という相談です。
でも、60代でやるべきは「増やす」ではなく「切り替える」。退職した日に変わる4つを順に書きます。
■ ① 健康保険は3つから選びます
退職すると、会社の健康保険から抜けます。選択肢は3つ。
・会社の健康保険を任意継続する(最長2年。保険料は全額自己負担で、上限あり)
・国民健康保険に入る(保険料は前年の所得で決まる。退職翌年は高くなりやすい)
・家族の扶養に入る(60歳以上は年収180万円未満が条件)
どれが安いかは人によって違います。任意継続と国保の両方の見積もりを取ってから決めてください。扶養に入れるなら、それがいちばん安い。
ここで民間の医療保険を増やす前に、公的な医療費の上限を確認します。70歳までは3割負担、70歳からは原則2割、75歳からは原則1割。高額療養費の上限も年齢と所得で下がっていきます。
■ ② 死亡保障は、役目が変わります
現役時代の死亡保障は「家族の生活費」でした。60代で子どもが独立していれば、この役目は終わっています。
残る役目は2つ。葬儀費用と、相続のときの非課税枠(500万円×法定相続人の数)です。この2つで足りる額は、数百万円。3,000万円の定期保険を更新する理由はありません。
払込が終わった終身保険があれば、それをそのまま持っておけば十分です。
■ ③ 更新型は、60歳で最後の大幅な値上がりが来ます
30代で入った更新型の契約は、60歳前後の更新で保険料が最も高くなります。ここで自動更新を通すと、必要の無い保障に月3万円、4万円を払い続けることになります。
更新案内が来たら、減額か、特約の解約か、更新しないかを選んでください。何もしないと更新されます。
■ ④ 介護は、65歳から公的介護保険が使えます
65歳からは公的介護保険の第1号被保険者になり、要介護認定を受ければ1〜3割の自己負担でサービスが使えます。
民間の介護保険を検討するなら、この公的介護保険で足りない部分、つまり「施設の居住費・食費」と「在宅介護で家族が働けなくなる分」です。そこを貯蓄で持てるなら、民間の介護保険は要りません。
■ 60代で増やしていいもの
逆に、増やす価値があるものも書いておきます。
・医療保険ではなく、先進医療の特約だけを小さく(月数百円)
・持病があって入り直せない契約は、減額しつつ残す
・相続対策としての終身保険(非課税枠を使う目的が明確な場合のみ)
いずれも「不安だから」ではなく、使い道が決まっているものだけです。
■ 60代で多い失敗
① 退職金で一時払いの保険に入る
退職金の相談で勧められることが多い形です。流動性が落ち、解約すると元本を下回る期間があります。使い道が決まっていない退職金を保険にしない。
② 医療保険を「老後が不安」で増やす
高額療養費の上限は年齢とともに下がります。入院日数も短くなっています。増やす前に上限を確認する。
③ 更新をそのまま通す
60歳の更新がいちばん高い。自動更新に気づかず払っている方が多い。
■ 私ならこうします
私なら、退職日の前に3つやります。任意継続と国保の保険料を見積もる。更新型の契約があれば、更新日と更新後の保険料を確認する。払込済みの終身保険があれば、受取人を確認する。
そのうえで、死亡保障は葬儀費用と非課税枠だけに絞り、医療保険は高額療養費の上限を見てから残すか決めます。退職金は保険に入れません。
■ チェックリスト
・任意継続・国保・扶養の3つを見積もった
・70歳・75歳で医療費の自己負担がどう変わるかを確認した
・死亡保障の役目を「葬儀費用と非課税枠」に絞った
・更新型の契約の更新日と更新後の保険料を確認した
・公的介護保険の自己負担割合を確認した
・退職金を一時払い保険に入れていない
■ まとめ
・健康保険は任意継続・国保・扶養から、見積もりを取って選ぶ
・死亡保障の役目は「葬儀費用と非課税枠」に変わる
・60歳の更新がいちばん高い。自動更新を通さない
・介護は65歳から公的介護保険。民間はその不足分だけ
・退職金を保険にしない
退職前後の証券の写真を送っていただければ、「切り替えるもの」「残すもの」「やめるもの」を一覧にします。見直し相談はDMへ。
──
一般的な情報提供であり、特定の保険商品の勧誘・推奨ではありません。商品名は挙げていません。健康保険の選択肢・医療費の自己負担割合・高額療養費・公的介護保険・相続の非課税枠は、年齢・所得・家族構成・制度改正によって異なります。必要な保障は家族構成・貯蓄・健康状態で変わります。加入・変更の最終判断はご自身でお願いし、詳細は保険会社・年金事務所・自治体にご確認ください。
入院の準備で、Wi-Fiより先に用意してほしいものが1つだけあります。限度額適用認定証です(マイナ保険証を使うなら不要)。窓口で見せると、支払いが最初から高額療養費の上限額(年収370〜770万円なら月8万円台)で済みます。後から払い戻しは受けられますが、数十万円を一度立て替えるかどうかの差は大きい。病院のWi-Fiは当たり外れが大きいので、レンタルが無難です。良い入院生活を。
専業主婦(主夫)に死亡保険は要るのか|「収入が無いから要らない」も「家事の価値を保障に」も、どちらも半分だけ正しい
専業主婦・主夫の保険は、二つの極端な話になりがちです。
「収入が無いんだから死亡保障は要らない」。
「家事や育児をお金に換算すると年収300万円分だから、その分の保障を」。
どちらも半分だけ正しい。順に書きます。
■ 収入は無くても、亡くなると出ていくお金はあります
収入が無い方が亡くなっても、遺族の収入は減りません。ここは「要らない派」の言うとおりです。
ただ、出ていくお金は増えます。子どもが小さければ、保育や学童、ベビーシッター、家事の外注。残った側が仕事を続けるために、これまで無料だったものに値段がつきます。
だから必要なのは「収入の代わり」ではなく、「家事と育児の代わりにかかる費用」です。期間は、下の子が中学生になるくらいまで。ここを計算すると、必要額は年収換算の話よりずっと小さくなります。
■ 「年収300万円分」は保険を売るための数字です
家事労働の年収換算は、保険の案内でよく出てきます。でも、その全額を外注する家庭はまずありません。残った側の親が自分でやる分、祖父母に頼る分、子どもの成長で要らなくなる分を引くと、実際に外注するのは一部です。
死亡保障は「失う収入」か「増える支出」で決めるもので、「労働の価値」で決めるものではありません。
■ 必要なのは、たいてい小さな定期保険です
子どもが小さい家庭なら、月5万円前後の支出増が10年続く、くらいの見積もりが現実的です。合計で600万円前後。
これを終身保険で持つ必要はありません。10年か15年の定期保険か、月額で受け取る収入保障保険で足ります。保険料は月1,000円台から数千円の範囲です。
子どもがいない、または独立している場合は、葬儀費用の数百万円だけ。それも貯蓄があれば保険で持たなくて構いません。
■ 医療保険は、扶養の仕組みから考えます
専業主婦・主夫は、配偶者の健康保険の扶養に入っています。医療費は3割負担で、高額療養費の上限は世帯主の所得区分で決まります。一般的な年収なら月8万円台です。
つまり、入院しても医療費そのものは上限までです。問題は医療費ではなく「入院中、家のことを誰がやるか」。ここは医療保険の日額ではなく、貯蓄と、実家や行政のファミリーサポートで備えるほうが確実です。
出産や女性特有の病気に備えたい場合は、妊娠前に加入しないと条件がつくことがあるので、順番だけ注意してください。
■ 主婦の保険で多い無駄
① 終身保険を「貯蓄代わり」で
主婦の死亡保障に終身保険を勧められることがあります。保険料が高く、必要な期間が終わっても払い続ける形です。定期で足ります。
② 夫婦型の医療保険
主契約が配偶者で、特約として主婦の医療保障がついている形。配偶者の契約を見直すと、主婦の保障も一緒に消えます。単独で持つか、持たないか、どちらかにしたほうが扱いやすい。
③ 「もしものときに迷惑をかけないように」で入った高額な死亡保障
気持ちは分かりますが、保障額は気持ちではなく、増える支出で決めます。
■ 受け取る側の年金も、知っておく価値があります
配偶者が亡くなったときの遺族年金は、専業主婦・主夫の側が「受け取る」立場です。
会社員の配偶者が亡くなった場合、子どもがいれば遺族基礎年金と遺族厚生年金が出ます。ここは大きい。逆に、専業主婦・主夫が亡くなったとき、残った配偶者が受け取る遺族年金は、条件が厳しく、額も小さいことが多いです。
だから「主婦の死亡保障」は、遺族年金を当てにせず、自分の計算で持つ。ただしその額は、上に書いたとおり小さくて済みます。
■ 私ならこうします
私なら、まず「自分が亡くなったら、月にいくら新しい支出が増えるか」を書き出します。保育、学童、家事の外注、通勤時間が増える分の交通費。それを、下の子が中学生になるまでの年数で掛ける。
その額を、定期保険か収入保障保険で持つ。終身は使いません。医療保険は、貯蓄が100万円を超えたら要らない前提で、持つなら小さく。
■ チェックリスト
・自分が亡くなったとき「増える支出」を月額で書き出した
・必要な期間(下の子の年齢)を決めた
・終身保険ではなく定期か収入保障で持っている
・夫婦型の特約になっていないか確認した
・配偶者の扶養での高額療養費の上限を確認した
■ まとめ
・収入が無くても、亡くなると「増える支出」がある。保障はそこで決める
・「家事の年収換算」で保障額を決めない
・必要なのは小さな定期保険か収入保障保険。終身は要らない
・医療費は扶養の高額療養費で上限がある。備えるのは「家のこと」
・夫婦型の特約は、単独にするか持たないか
いまの証券の写真を送っていただければ、「増える支出」の計算から必要額を出し直します。見直し相談はDMへ。
──
一般的な情報提供であり、特定の保険商品の勧誘・推奨ではありません。商品名は挙げていません。遺族年金・高額療養費の条件や金額は、家族構成・所得・加入している制度によって異なります。必要な保障は家族構成・貯蓄・健康状態で変わります。加入・変更の最終判断はご自身でお願いし、詳細は保険会社・年金事務所にご確認ください。
「払いたくない」という気持ちは、相談の場でもよく聞きます。責める話ではなく、実務で一番もったいない形だけ共有します。
同じ「払えない」でも、年金事務所で免除・猶予の申請を通した期間は受給資格に数えられ、万一の障害年金・遺族年金の対象にも残ります。滞納のまま放置すると、この両方が消えたうえで差し押さえの対象になる。申請は2年1か月前まで遡れます。
払えない月は、放置ではなく申請です。
国民年金保険料という無駄なお金…
滞納分417,000円を支払った。
「払わなければ差し押さえる」と言われたから。
正直人生で一番バカバカしいと思うし払いたくないお金だ。
年金制度の将来に不安しかないのになぜこっちは強制的に払わされるんだ?
税金に保険料必死に働いて稼いだお金から次々と持っていかれる。
払わなければ差し押さえ。
でも将来自分が払った分を本当に受け取れる保証はあるのか…
国民の生活を守るための制度なのかそれとも国民からお金を徴収するための制度なのか。
年金制度が本当に持続できるのか不安になるような状況で払う義務だけは絶対に逃れられない。
なぜ国民ばかりがこんな不安と負担を背負わなければならないんだ…
産休・育休中の保険とお金|保険料は免除、収入は手当、増やすより先に「払い方」を見直します
子どもが生まれると、保険の話が一気に増えます。学資保険、親の死亡保障、子どもの医療保険。出産前後は「入らないと」という気持ちが強くなる時期でもあります。
でも、産休・育休中はお金の仕組みが大きく変わる期間です。先に仕組みを知ってから、保険を決めても遅くありません。順に書きます。
■ 産休・育休中は、社会保険料が免除されます
会社員・公務員の方は、産前産後休業と育児休業の間、健康保険料と厚生年金保険料が本人分も会社分も免除されます。手続きは会社経由です。
しかも、免除された期間は「払ったもの」として将来の年金額に反映されます。払っていないのに年金が減らない。ここは知らない方が多いところです。
給与明細で毎月4万円、5万円と引かれていた社会保険料が、この期間だけゼロになります。
■ 収入は「手当」と「給付金」でつながります
産休中は健康保険から出産手当金。給与の約3分の2が、産前42日・産後56日の範囲で出ます。
育休中は雇用保険から育児休業給付金。最初の180日は給与の67%、その後は50%です。2025年4月からは、両親とも14日以上育休を取ると、最初の28日間に13%が上乗せされる「出生後休業支援給付」も始まりました。
これらの給付は非課税で、社会保険料も引かれません。額面の67%でも、手取りで比べると普段の8割前後になる方が多いです。
出産費用には出産育児一時金が50万円。健康保険から直接、医療機関へ払われます。
■ この期間に保険を「増やす」と、どうなるか
収入が普段より減っている期間に、保険料という固定費を新しく足す。これが産休・育休中に保険を増やすことの実態です。
特に学資保険は、この時期に凧められることが多い。ただ、学資保険は「積立」として見ると、18年かけて元本を少し上回る程度の商品です。親に万一があったときに払込が免除される機能はありますが、それは収入保障保険のほうが同じ役割を安く果たします。
子どもの医療保険も、多くの自治体で子どもの医療費助成があり、中学生や高校生まで自己負担がゼロか数百円。入院しても医療費はほぼかかりません。
■ 本当に増やすべきは1つだけです
子どもが生まれて、本当に足りなくなる保障は「親が亡くなったときの、子どもが独立するまでの生活費」です。
ここは遺族年金だけでは足りないことが多い。会社員なら遺族基礎年金に遺族厚生年金が加わりますが、月額で10万円台になる家庭が多く、住宅費や教育費を含めると不足が出ます。
この不足分は、月々いくらという形で受け取る収入保障保険か、定期保険で持ちます。保障額は「子どもの独立までの不足分」で計算し、終身で持つ必要はありません。
ただし、住宅ローンを組んで団信に入っているなら、住居費はすでにカバーされています。その分は引いて計算します。
■ 増やす前に「払い方」を見直す
産休・育休中にやる価値があるのは、増やすことより「いまの契約の払い方」の確認です。
① 年払いを月払いに戻す
収入が減る期間に、まとまった年払いが来ると苦しくなります。契約によっては払い方を変えられます。
② 減額する
出産前に入った医療保険の日額や、独身時代の死亡保障。必要額を見直して、減額なら告知なしでできます。
③ 払込猶予を知っておく
多くの契約には、払込が遅れても一定期間は失効しない猶予があります。知っているだけで、焦って解約することを防げます。
■ 妊娠中の加入には制限があります
ひとつ、順番の話を。
妊娠が分かってから医療保険に入ろうとすると、妊娠週数によっては「帝王切開や妊娠に関する入院は対象外」という条件がつきます。これは慌てて入っても意味が薄い理由です。
一方で、帝王切開は健康保険の対象で、高額療養費が使えます。自己負担は上限まで。医療保険が無くても、医療費が払えなくなることはまずありません。
■ 私ならこうします
私なら、出産前にやるのは「社会保険料免除の手続きを会社に確認する」「出産手当金と育児休業給付金の金額を計算する」の2つです。収入がどう変わるかが分かれば、保険に回せる額も決まります。
そのうえで増やすのは、子どもの独立までの収入保障だけ。学資保険と子どもの医療保険は、公的な助成と比べてから判断します。いまの契約は、年払いなら月払いに、過大なら減額に。
■ チェックリスト
・産休・育休中の社会保険料免除を、会社に確認した
・出産手当金・育児休業給付金のおおよその額を計算した
・住んでいる自治体の、子どもの医療費助成の内容を確認した
・親の死亡保障を「子どもの独立まで」の不足分で計算した
・団信に入っているなら、住居費を保障額から引いた
・いまの契約の払い方(年払い/月払い)と減額の可否を確認した
■ まとめ
・産休・育休中は社会保険料が免除され、年金は減らない
・収入は出産手当金と育児休業給付金でつながる。手取りでは普段の8割前後
・この期間に保険を増やすと、減った収入に固定費を足すことになる
・増やすなら、子どもの独立までの親の死亡保障だけ
・学資保険と子どもの医療保険は、公的な助成と比べてから
・先にやるのは「払い方」の見直し
出産前後の証券の写真を送っていただければ、「増やすのはここだけ、減らせるのはここ」を一覧にします。見直し相談はDMへ。
──
一般的な情報提供であり、特定の保険商品の勧誘・推奨ではありません。商品名は挙げていません。出産手当金・育児休業給付金・出生後休業支援給付・社会保険料免除・子どもの医療費助成の条件や金額は、勤務先の制度・加入している健康保険・お住まいの自治体によって異なります。必要な保障は家族構成・貯蓄・健康状態で変わります。加入・変更の最終判断はご自身でお願いし、詳細は勤務先・健康保険組合・自治体・保険会社にご確認ください。
公務員の保険は、会社員よりさらに少なくて済みます|共済の保障を知らずに、民間で二重に持っていませんか
公務員の方は「安定している」と言われる一方で、保険については「公務員だから」という理由で手厚く勧められがちです。職場に出入りする保険の担当者も多い。
でも、公務員の公的保障は会社員より一段厚い。その中身を知ると、民間で持つ保険はかなり小さくできます。。順に書きます。
■ 医療費は月2万5,000円で止まります
会社員の健康保険にも高額療養費があり、ひと月の自己負担には上限があります。年収500万円前後なら8万円台です。
公務員の共済組合には、その上にもう一段あります。「一部負担金払戻金」という付加給付で、ひと月の自己負担が2万5,000円を超えた分が、あとから戻ってきます(標準報酬の高い方は5万円)。
つまり、どれだけ大きな手術や長い入院があっても、医療費の自己負担は月2万5,000円まで。これは民間の医療保険が肩代わりしようとしている金額より、たいてい小さいです。
差額ベッド代と食事代は対象外なので、そこだけは貯蓄で持ちます。
■ 働けなくなっても、1年3か月は給与が続きます
病気やケガで長く休むとき、会社員は健康保険の傷病手当金で給与の約3分の2が最長1年6か月出ます。
公務員はその前に「病気休暇」があります。多くの自治体・省庁で90日間、給与は満額のまま。そのあとに休職に入っても、1年目は給与の8割が支給される仕組みが一般的です。さらにその後に共済の傷病手当金が続きます。
就業不能保険や所得補償保険は「働けないと収入がゼロになる」前提で作られています。公務員の場合、その前提が成り立つのはかなり先です。
■ 亡くなったときは、遺族年金に退職手当が上乗せされます
在職中に亡くなった場合、遺族には遺族厚生年金(公務員も2015年から厚生年金に一元化)と、子どもがいれば遺族基礎年金が出ます。これは会社員と同じ。
公務員はそこに退職手当が加わります。在職中の死亡でも退職手当は支給され、勤続年数によっては数百万円から1,000万円を超える額になります。
死亡保障を計算するとき、この退職手当を入れずに「3,000万円必要」と言われていることが多い。入れ直すと、必要額は目に見えて小さくなります。
■ 職場の団体保険は、民間の半分以下のことがあります
多くの職員団体や互助会が、団体定期保険や団体医療保険を扱っています。加入者が多く、募集コストがかからないので、同じ保障を個人契約の半分以下の保険料で持てることが珍しくありません。
民間で死亡保障を持つなら、まず職場の団体保険の案内を確認してからです。「団体」と書いてあるものは、たいてい個人契約より安い。
■ 公務員が持ちやすい二重払い
① 共済の付加給付を知らずに入った医療保険
月2万5,000円で止まる医療費に、日額1万円の医療保険。重なっています。
② 病気休暇と休職制度の上に乗せた就業不能保険
給与が続く期間に、さらに月20万円を受け取る設計。これも重なっています。
③ 退職手当を計算に入れていない死亡保障
退職手当と遺族年金を引く前の額で入っている定期保険。減額できることが多いです。
■ 残すならここです
公務員でも、民間の保険がゼロで良いとは言いません。残すなら次の3つです。
・差額ベッド代と先進医療など、共済の対象外になる費用に備える小さな医療保障
・団体保険で持てる、子どもの独立までの死亡保障
・持病があって入り直せない契約
逆に、「公務員だから手厚く」という理由で入った契約は、一度見直す価値があります。
■ 私ならこうします
私なら、まず共済組合のパンフレットかホームページで「一部負担金払戻金」の金額を確認します。次に、自分の自治体・省庁の病気休暇の日数と休職中の給与の割合を人事に聞きます。
この2つが分かれば、医療保険と就業不能保険の必要額はほぼ決まります。死亡保障は、退職手当の見込み額を引いて計算し直す。そのうえで、職場の団体保険で持てる分は団体へ寄せます。
■ チェックリスト
・共済組合の「一部負担金払戻金」の金額を確認した
・病気休暇の日数と、休職中の給与割合を確認した
・退職手当の見込み額を、死亡保障の計算に入れた
・職場の団体保険の案内を確認した
・医療保険・就業不能保険・死亡保障のそれぞれで、重なりが無いか確認した
■ まとめ
・公務員の医療費は、共済の付加給付で月2万5,000円まで
・病気休暇90日と休職で、収入が止まるのはかなり先
・在職中の死亡でも退職手当が出る。死亡保障は引いて計算する
・団体保険は個人契約の半分以下のことがある
・「公務員だから手厚く」で入った契約ほど、重なっている
共済組合の名前と、いまの証券の写真を送っていただければ、付加給付を前提にどこまで減らせるかを一覧にします。見直し相談はDMへ。
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一般的な情報提供であり、特定の保険商品の勧誘・推奨ではありません。商品名は挙げていません。付加給付の金額・病気休暇の日数・休職中の給与の割合・退職手当は、所属する共済組合や自治体・省庁の規程によって異なります。必要な保障は家族構成・貯蓄・健康状態で変わります。加入・変更の最終判断はご自身でお願いし、詳細は所属の共済組合・人事担当・保険会社にご確認ください。























