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愛らしい猫ちゃん達。
こんなにも愛情深い動物を収益のために虐待の限りを尽くしてSNSで配信する人達の存在を俺は許せません。
そしてそれを見て喜ぶような人がいるから無くならないのです。
この現実がある事を動物が好きな人達にもっと知って欲しい
#中国猫の拷問ビジネス
CIPHER retweeted
人は貧しくなると
「自分より厚遇されている奴が許せない」と思い始める。
桁外れの富裕層や権力者にとって、これほど都合のいい構造はない。
あえて社会全体を貧しくさせ、右と左、保守と革新、資本主義と共産主義で分断し、生活保護や外国人、非正規雇用を叩かせる。
貧しい者同士が憎み合い、富と権力の集中には目を向けない。
無能な権力者にさえ「何かやってくれそう」と期待する馬鹿まで生まれる。
道徳や行儀の良さを盾に互いを躾け合い、弱者には厳しく、権力者には甘い。
こうして支配する側に都合のいい社会を、支配される側が自ら守ってしまう。
「人類皆兄弟」だと言うのなら、俺から見れば「何で兄だけ!姉だけ!弟だけ!妹だけ!」と互いを妬み、足を引っ張り合う、いじけたガキにしか見えない。
兄弟同士で争っている間に、富を独占し、えこひいきのルールを決めている親の存在を忘れているんだからな。
支配する側は笑いが止まらないだろうよ。
CIPHER retweeted
人間の「選択の自由」と「責任」。
私たちが何かを口にすることはもちろん、あえて「何も言わない(沈黙する)」ことを選ぶのもまた一つの行動であり、その結果に対する責任から逃れることはできない、というサルトルの実存主義的な思想。
第0回
日本国憲法と自民党改憲草案の比較
このポストを親ポストとして、現行の日本国憲法と、2012年に自民党が公表した「日本国憲法改正草案」を、前文から順番に毎日一条ずつ比較・解説していきます。
まず最初に断っておきます。
この2012年草案そのものが、現在の高市政権で改憲案として提示されているわけではありません。
現在、自民党が提示しているのは
「自衛隊の明記」
「緊急事態対応」
「合区解消・地方公共団体」
「教育充実」
の4項目の「条文イメージ(たたき台素案)」です。
一方、2012年の改憲草案も現在まで自民党公式サイトから削除されておらず、全文を読むことができます。
そして現首相・自民党総裁の高市早苗氏自身も、この2012年草案について強い支持を示してきた人物であり、首相就任以前から繰り返し憲法改正への意欲を表明してきました。
自民党が結党以来、党是として掲げてきた「憲法改正」。
では、その自民党が実際に一度、憲法全体を書き換える形で作った2012年草案は、現在の日本国憲法と何が違うのか。
都合のいい条文だけを抜き出すのではなく、前文から最後まで全て見ていこうと思います。
毎日一条ずつ出していくので長いシリーズになりますが、よろしければお付き合いください。
第四章 第50条
第63回
日本国憲法と自民党2012年改憲草案の比較
第三章 第五十条
今回は「議員の不逮捕特権」です
これまで第31条から第39条では、一般国民が逮捕され、取り調べを受け、裁判にかけられる際、国家権力との間にどれほど大きな力の差があるのかを見てきました。
憲法には不当な逮捕や処罰から国民を守る規定があります。しかし、証拠を集めるのは警察、起訴するかを決めるのは検察です。
国民がその判断を争うには、証拠を確保し、弁護士を頼み、時間と費用をかけなければなりません。仮に無罪になっても、失った仕事や信用が戻るとは限りません。
では、犯罪の疑いをかけられた人物が国会議員だった場合、何が違うのでしょうか。
今回は第50条の不逮捕特権を通して、国家権力を拘束するはずの制度が、実際には誰を守り、誰がその運用を判断しているのかを見ていきます。
↓に続きます
第四章 第51条
第64回
日本国憲法と自民党2012年改憲草案の比較
第四章 第五十一条
今回は「議員の免責特権」です。
国会議員には、国会での発言や表決について、院外で責任を問われないという特権があります。
現行憲法第51条は、
「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」
2012年の自民党改憲草案でも、この条文は変更されていません。
この特権は、議員を特別扱いするために設けられたものではありません。
本来は、国民の代表が国家権力からの報復を恐れず、不正を追及し、国民の権利や利益を守るための保障です。
しかし、国民を守るために与えられた特権が、逆に国民から議員を守るものになっていないでしょうか。
今回は、その実態を見ていきます。
↓に続きます
第64回
日本国憲法と自民党2012年改憲草案の比較
第四章 第五十一条
今回は「議員の免責特権」です。
国会議員には、国会での発言や表決について、院外で責任を問われないという特権があります。
現行憲法第51条は、
「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」
2012年の自民党改憲草案でも、この条文は変更されていません。
この特権は、議員を特別扱いするために設けられたものではありません。
本来は、国民の代表が国家権力からの報復を恐れず、不正を追及し、国民の権利や利益を守るための保障です。
しかし、国民を守るために与えられた特権が、逆に国民から議員を守るものになっていないでしょうか。
今回は、その実態を見ていきます。
↓に続きます
第0回
日本国憲法と自民党改憲草案の比較
このポストを親ポストとして、現行の日本国憲法と、2012年に自民党が公表した「日本国憲法改正草案」を、前文から順番に毎日一条ずつ比較・解説していきます。
まず最初に断っておきます。
この2012年草案そのものが、現在の高市政権で改憲案として提示されているわけではありません。
現在、自民党が提示しているのは
「自衛隊の明記」
「緊急事態対応」
「合区解消・地方公共団体」
「教育充実」
の4項目の「条文イメージ(たたき台素案)」です。
一方、2012年の改憲草案も現在まで自民党公式サイトから削除されておらず、全文を読むことができます。
そして現首相・自民党総裁の高市早苗氏自身も、この2012年草案について強い支持を示してきた人物であり、首相就任以前から繰り返し憲法改正への意欲を表明してきました。
自民党が結党以来、党是として掲げてきた「憲法改正」。
では、その自民党が実際に一度、憲法全体を書き換える形で作った2012年草案は、現在の日本国憲法と何が違うのか。
都合のいい条文だけを抜き出すのではなく、前文から最後まで全て見ていこうと思います。
毎日一条ずつ出していくので長いシリーズになりますが、よろしければお付き合いください。
では、2012年の自民党改憲草案ではどうなるのでしょうか。
第51条の議員の免責は、そのまま維持されます。
一方、草案第12条・第13条では、人権に関する基準に「公益及び公の秩序」が置かれ、第21条2項には、その公益や秩序を害することを目的とした活動・結社を認めない規定が加わります。
さらに第102条では、国民にも憲法を尊重する義務が置かれます。
例えば、国会で名指しされて不利益を受けた国民が、仲間と集まって議員に抗議し、説明や訂正を求めた場合を考えてください。
通常の抗議が直ちに禁止されるという意味ではありません。しかし、国民の政治活動を制限する際に、国家が持ち出せる憲法上の基準が変わることは見過ごせません。
草案には第21条の2として国の説明責任も加わりますが、起草側のQ&A自身が、個人が法律上の権利として主張できる段階にはないと説明しています。
議員の免責は具体的な保障として残る一方、国民が説明や訂正を求めたとき、どこまで応じさせられるのかという問題は残るのです。
↓に続きます
第51条の免責には、必要な理由があります。
もし、権力者の不正を追及した議員が、その発言を理由に容易に責任を追及されるなら、国会は国家権力を十分に監視できなくなるでしょう。
だからこそ、議員の発言や表決は守られなければなりません。
しかし、その保障の目的は、あくまで国民の権利や利益を守ることにあります。
現実には、議員の発言によって不利益を受けた国民が、訂正や救済を求めるために大きな負担を負う場合があります。
そして2012年草案では、議員の免責を維持したまま、国民の権利行使に関する憲法上の基準が変更されます。
国民を守るために議員へ与えられた特権が、国民自身が議員の責任を追及する際の障壁になっていないでしょうか。
憲法が守るべきなのは、議員という地位そのものなのか。それとも、その議員を通じて守られるはずの国民なのか。
この違いを考える必要があると思います。
次回は、第五十二条「通常国会」を比較します。
これ、俺も昨日行ったらめっちゃ並んでたから諦めて、隣のやっぱりステーキで肉を貪ってやったわ🥩🥩🥩
別にサイゼが値上げされても行きたくなれば行くし…🥺 xitter.cf/i/trending/21120649828…
このポストを飛躍だと思う人達は戦時中に玉音放送が流されるまで「欲しがりません勝つまでは」や「贅沢は敵だ」と言っていた人達と同じレイヤーです。
国内でどれだけ権力者達が防衛強化が安全保障と正当性を主張したところで、外から見ればそうとは限らないのです。
正義とは人の数ほどあるのと同じです。
「高齢者が若者の負担になる」「外国人が治安悪化を招いている」それも一括りにはできませんが、事実でもあります。
しかし、もっと大元に目を向けると、常に何か別の仮想敵を用意してプロパガンダを流す支配層と、民衆の味方を装い、反体制を掲げながらその構図に便乗する活動家や大型アカウントの存在があります。
その問題提起自体は本当だったとしても、表層しか見ていなかったり、批判から結論まで全てを預けてしまうと、深層では支配層に都合のいい方向へと進んでしまい、やがては民衆の権利を強く制限する方向へと傾いてしまいます。




























